○智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程

昭和46年9月18日

病院事業管理規程第5号

第1条 この規程は、智頭町立病院職員等(以下「職員等」という。)の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員等に対する旅費の支給条件、支給方法及び支給額決定の基準等に関しては、この規程で特別の定めのあるものを除くほか、智頭町一般職の職員の例による。

第3条 日当、宿泊料、食卓料及び交通費の支給区分は、別表第1の定額による。

第4条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等に応じ支給し、その額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した移転料の定額と異なるときは、同項の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 管理者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

第5条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給し、その額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

第6条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給し、その額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第4条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。

(昭和48年6月22日病院事業管理規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の改正後の規定は、昭和48年6月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月29日病院事業管理規程第3号)

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規程別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日病院事業管理規程第2号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日病院事業管理規程第2号)

1 この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規程別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年1月20日病院事業管理規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年3月30日病院事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日病院事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年1月1日以後に出発する旅行から適用する。

(平成2年4月1日病院事業管理規程第2号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月31日病院事業管理規程第6号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

日当、宿泊料、食卓料及び交通費

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

交通費(甲地方滞在中1日につき)

甲地方

乙地方

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

2,200円

備考

1 甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の別表第1の備考にいう甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

2 宿泊料について、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したとみなす。

別表第2(第4条関係)

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路線の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程

昭和46年9月18日 病院事業管理規程第5号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和46年9月18日 病院事業管理規程第5号
昭和48年6月22日 病院事業管理規程第5号
昭和51年3月29日 病院事業管理規程第3号
昭和52年3月31日 病院事業管理規程第2号
昭和54年6月30日 病院事業管理規程第2号
昭和61年1月20日 病院事業管理規程第2号
昭和63年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成元年12月25日 病院事業管理規程第4号
平成2年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成3年3月31日 病院事業管理規程第6号