○智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程
昭和46年9月18日
病院事業管理規程第5号
第1条 この規程は、智頭町立病院職員等(以下「職員等」という。)の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 職員等に対する旅費の支給条件、支給方法及び支給額決定の基準等に関しては、この規程で特別の定めのあるものを除くほか、智頭町一般職の職員の例による。
第3条 日当、宿泊料、食卓料及び交通費の支給区分は、別表第1の定額による。
第4条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等に応じ支給し、その額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 管理者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
第5条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給し、その額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
第6条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給し、その額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。
附則(昭和48年6月22日病院事業管理規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の改正後の規定は、昭和48年6月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月29日病院事業管理規程第3号)
1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規程別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月31日病院事業管理規程第2号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月30日病院事業管理規程第2号)
1 この規程は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規程別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年1月20日病院事業管理規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月30日病院事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日病院事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年1月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成2年4月1日病院事業管理規程第2号)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の智頭町立病院職員等の旅費の支給に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月31日病院事業管理規程第6号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
日当、宿泊料、食卓料及び交通費
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 交通費(甲地方滞在中1日につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 | 2,200円 |
備考
1 甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の別表第1の備考にいう甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 宿泊料について、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したとみなす。
別表第2(第4条関係)
移転料
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
93,000円 | 107,000円 | 132,000円 | 163,000円 | 216,000円 | 227,000円 | 243,000円 | 282,000円 |
備考 路線の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。