○国民健康保険智頭病院看護師奨学金貸与条例
平成23年3月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、将来、国民健康保険智頭病院及び介護老人保健施設ほのぼの(以下「病院」という。)に勤務する有能な看護師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第5条に規定する看護師をいう。以下同じ。)を育成するため、国民健康保険智頭病院看護師奨学金(以下「奨学金」という。)を貸し付け、もって病院の看護師の確保と健全な病院経営を図ることを目的とする。
(奨学金の貸与)
第2条 国民健康保険智頭病院事業管理者(以下「事業管理者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを供えている者に対し、その者の申請により、無利息で奨学金を貸与することができる。
(1) 法第21条各号のいずれかに該当する者であること。
(2) 将来病院に常勤看護師(智頭町立病院職員の職の設置等に関する規程(昭和46年病院事業管理規程第2号)の適用を受ける看護師をいう。以下同じ。)として勤務する意思を有する者であること。
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号の規定に該当しない者であること。
(貸与の額等)
第3条 奨学金を貸与する期間は、前条の規定により奨学金の貸与を決定した日の属する月から養成施設を卒業する日の属する月までの間とする。
2 前項に規定する貸与期間は、養成施設における正規の修学年限の終期までとし、48月を限度とする。
3 奨学金として貸与する額は、月額50,000円以内とする。
4 奨学金は、毎月1月分ずつ貸与する。ただし、事業管理者が必要と認めたときは、最大12月分を一括して貸与することができる。
(連帯保証人)
第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、事業管理者が別に定めるところにより、連帯保証人2人を立てなければならない。
(貸与の決定の取消し)
第5条 事業管理者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 第2条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認められるとき。
(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績又は性行が著しく不良であると認められるとき。
(4) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(貸与の停止)
第6条 事業管理者は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学した日又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの奨学金の貸与を停止するものとする。
2 前項の規定により停止すべき月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
(返還の免除)
第7条 事業管理者は、奨学金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合に至った場合は、奨学金の返済の債務の全部を免除するものとする。
(1) 奨学金を受けた期間(前条の規定により奨学金の貸与を停止されていた期間を除く。)に相当する期間に2を乗じて得た期間(以下「基本期間」という。)を常勤看護師として病院に勤務した場合
(3) 被貸与者が死亡又は業務に起因する心身の故障のため、常勤看護師の業務を継続することができなくなった場合
(1) 被貸与者が心身の故障その他特別の事由があるとき 奨学金の全部又は一部
(2) 病院で常勤看護師としての勤務を開始した被貸与者が、前項第1号に規定する奨学金の返還の債務の全部が免除される場合に該当することとなる期間を満たさないで退職した場合 奨学金の額を奨学金を受けた月数に2を乗じて得た月数で除し、これに病院で勤務した月数を乗じて得た額
(1) 病院に常勤看護師として勤務しているとき 当該勤務が継続する期間
(2) 看護師の資格を取得後、引き続き大学院等に進学するとき 2年を限度とし、事業管理者が認める期間
(3) 養成施設における正規の修学期間を経過後、最初に行われる看護師の資格試験でその資格を取得できなかった場合において、その後も資格取得の意欲があり、かつ、病院へ勤務する意志があると事業管理者が認めるとき 1年
(4) 災害、疾病その他やむを得ない事由により奨学金を返還することが困難な場合として、事業管理者が特に認めるとき 事業管理者が認める期間
(5) 他の奨学金制度の併用により、他の医療機関で勤務する期間が必要な場合で事業管理者が特に認めるとき 事業管理者が認める期間
(1) 前条の規定による奨学金の返済の債務の履行の猶予を受けることができず、又は受けることができなくなったとき。
(2) 第5条の規定により奨学金の貸与の決定を取り消されたとき。
(延滞金)
第10条 被貸与者は、正当な理由なく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき金額に、その返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じて、当該金額につき年14.6パーセントの割合をもって計算した延滞金額を加算して支払わなければならない。
2 前項に規定する年あたりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、事業管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第12号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。