○智頭町消防団条例
昭和39年12月1日
条例第46号
智頭町消防団条例(昭和29年智頭町条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項及び、同法第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域及び消防団員(以下「団員」という。)の任用、給与、分限、懲戒、その他身分の取り扱いについて定めるものとする。
(設置)
第2条 消防事務を処理するため、本町に消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 前条に規定する消防団の名称は智頭町消防団とし、活動する区域は智頭町全域とする。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は町長が、その他の団員は団長が町長の承認を得て次の各号の資格を有する者の中よりこれを任命する。
(1) 本町に居住し、又は本町に勤務する者
(2) 年齢満18年以上55年以下の者であること。ただし、団長、副団長等にして特に必要があるときは、この限りでない。
(3) 団長の場合は志操堅固、身体強健であって団長たるに足るものとして消防団より推薦された者であること。
(定員)
第5条 団員の定数は、340人とする。
(退職)
第6条 団員は、退職しようとする場合は、予め文書を以って任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 団員であって次の各号の1に該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第8条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職 停職は1月以内の期間を定めてこれを行う。
(3) 戒告
(服務規律)
第9条 団員は、団長の召集によって出動し、服務するものとする。
2 召集を受けない場合であっても水、火災その他の災害の発生を知ったときは、予め指定するところに従い直ちに出動し服務に就かなければならない。
第10条 団員は、予め定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は警備に支障ある行為をしてはならない。
第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水、火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体、事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間、互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義を以って特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義を以ってみだりに寄附金を募り又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(報酬及び手当)
第14条 団員には、次の基準により年額の報酬及び予算の範囲内で出動報酬を支給する。
消防団長 82,500円
消防副団長 69,000円
分団長 統括分団長 50,500円
自動車分団長 47,000円
地区担当分団長 47,000円
副分団長 45,500円
部長 37,000円
班長 37,000円
団員 36,500円
出動報酬(災害及び捜索)1日あたり
8,000円…4時間以上
4,000円…4時間未満
第15条 職務によって死亡又は負傷した団員に対する給与は、鳥取県町村総合事務組合消防団員等の公務災害補償等に関する条例に定めるところにより支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
2 この条例施行の際、団長その他の団員の身分を保有する者は、改正後の条例の規定により任命されたものとみなす。
3 この条例施行の際、改正前の条例の規定による許可その他これらに準ずる処分は改正後の条例の規定に基づいてした許可その他これらに準ずる処分とみなす。
4 智頭町消防長任免条例(昭和24年智頭町条例第11ノ5号)は、廃止する。
附則(昭和40年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月17日条例第29号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月11日条例第165号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。