○智頭町消防団規則
昭和39年12月1日
規則第6号
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 消防団に団長、副団長、分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。
2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。
3 副団長は、定められた職務分担に従い団長を補佐する。団長は予め団長事故あるとき団長職務を行う副団長の順位並びに副団長の職務分担を定めなければならない。
4 分団長は、上司の指揮に従い分団を指揮して職務を遂行するものとする。分団長の職務分担は団長が定める。
5 副分団長は、分団長を補佐する。
6 部長は、分団長又は副分団長を補佐する。
7 班長は警備、消防班長とする。
8 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長等の役員は、団員の中から団長がこれを命免する。
9 女性分団は、上司の命を受けて職務を遂行する。
第3条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序に従い分団長、副分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行うことはできない。
第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は、原則4年とする。ただし、重任することを妨げない。
第5条 団長は、火災防除のため団員の中から12名以内の防火査察員を命免することができる。防火査察員の任期は4年とする。
第6条 消防団の組織及び区域並びに装備は別表(以下「組織表等」という。)に定めるところによる。
第7条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。
第8条 消防車及び消防ポンプとう載車が火災現場に出場するときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
第9条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車1列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中追越してはならない。
第10条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで町の区域外の水、火災その他の災害現場に出場してはならない。
2 管轄区域内の水、火災その他の災害の出場は、原則として別表の組織表等に定める区域内とする。
3 前2項の出場の際、町の区域内又は管轄区域内であると認められたにも拘らず、現場に近づくに従って町の区域外又は管轄区域外と判明したときはこの限りでない。
第11条 団長は、管轄区域内毎の相互応援に関しては別に定める。
第12条 水、火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当り、損害を最小限度に止めて水、火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
第13条 消防団が、水、火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
第14条 水、火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第15条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取扱うと共に公表は差控えなければならない。
第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品貸与品台帳
(10) 諸令達簿
(11) 消防法規・例規綴
(12) 雑書綴
第17条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。
第18条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。
(1) 災害において消防作業に従事し、その功労顕著なもの
(2) 永年勤続し、その勤労成績が優秀で他の模範となると認められるもの
(3) そのほか他の模範として推奨すべき功績があったもの
第20条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる部外の個人、又は団体に対して、感謝状を授与することができる。
(1) 水、火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水・火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力
第21条 消防団の服制については、総務省消防庁の消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会公示告1)による。
第22条 消防団員が長期間勤務することができない場合は、3年を超えない範囲内で、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。
2 条例第11条に規定する届出又は消防団員が休団しようとするときは、休団届書(別記様式)により、あらかじめ、任命権者に届け出て承認を得なければならない。
3 休団中の消防団員が復帰しようとするときは、前項の規定を準用する。
4 休団中の消防団員が復帰したときの当該消防団員の階級は、休団した日にその者が属していた階級とする。
5 休団中の期間は、在職期間に算入しないものとする。
附則
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
第2条 この規則施行に伴い、従前の階級は次の通り新階級に相当するものとし、別に辞令を発せられない場合においては、この規則により任命されたものとみなす。ただし、任期の規定は従前の規則によって定められた任期満了後適用する。
新階級 |
団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 |
第3条 この規則施行の際団員たるものは、第7条の規定による宣誓を行ったものとみなす。
第4条 昭和23年8月1日制定の智頭町消防団設置規則並びに智頭町消防本部設置規則は、これを廃止する。
附則(平成15年4月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月2日から適用する。
附則(平成18年3月27日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第5号)
この規則は、令和4年4月2日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。


