○智頭町災害見舞金支給規程
平成10年10月30日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、災害により被害を受けた者の救済の一助とするため、見舞金を支給するとともに、災害予防思想の高揚を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「災害」とは、人の意に反して発生し、若しくは拡大して建物及び収容物が損壊した火災、震災、水害等をいう。
(見舞金の支給)
第3条 本町が支給する災害見舞金(以下「見舞金」という。)は、災害発生時において町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に登録されている者であって、自ら居住する建物又はその収容物が災害により滅失し、若しくは著しい被害を受け、このため日常の生活に支障を及ぼすと認められる場合本人に支給する。
(支給額)
第4条 見舞金の額は、別表のとおりとする。
(支給期日)
第5条 見舞金は、災害の発生した日から起算して7日以内に本人に直接支給する。
(支給の制限)
第6条 見舞金の支給の対象となる災害が、その者の故意又は重大な過失によると認められるときは、見舞金は支給しない。
附則
1 この規程は、平成10年10月30日から施行する。
2 この規程による見舞金は、この規程の施行の日以降に発生した災害について適用する。
附則(平成24年7月3日規程第2号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和6年3月8日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 自ら所有し、かつ居住している者 | その他の者 |
全壊(建物又はその収容物の損害額が災害前の70%以上のものをいう。) | 50,000円以内 | 30,000円以内 |
半壊(一部焼、床上浸水等を含むものとし、全壊以外のものをいう。) | 30,000円以内 | 20,000円以内 |