○智頭町消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第329号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町消防団機能の維持を図るため、準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)を取得する消防団員または、1年以内に智頭町消防団へ入団しようとする者(以下「団員等」という。)に対し、予算の範囲内において、智頭町消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、智頭町補助金等交付規則(昭和48年12月1日規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、団員等とは智頭町消防団条例(昭和39年智頭町条例第46号)第2条の規定により任命した者または、1年以内に任命する予定の者をいう。
(補助金の交付対象者及び額)
第3条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員等とし、本補助制度の利用は1人1回限りとする。
(1) 所属する分団または、所属予定の分団の分団長が推薦する
(2) 車両総重量が3.5トン以上の消防車両を有する分団に所属するまたは、所属予定である
(3) 準中型免許を取得した後、継続して5年以上消防団に在職し、消防団活動をすることを誓約する
2 補助金の額は、教習所において準中型免許取得のために要する入学金、教習料金、教習コース使用料、技能検定料金、受験料金その他町長が認める経費(再受験料等の追加料金を除く。)の額の2分の1(1,000円未満切捨て。)とする。ただし、補助金の額は、9万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、智頭町消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 智頭町消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金推薦書(様式第2号)
(2) 教習所の教習費用等の見積書
(補助金交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる条件を附するものとする。
(1) 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げるいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容の変更(軽微な変更は除く。)をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が、予定の期間内に完了しない場合は又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業により取得した資格については、事業の完了後においても分団長の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、智頭町消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る領収書等の写し
(2) 取得した準中型免許証の写し
(交付決定の取消)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、第3条第1項第3号の誓約に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、智頭町消防団員準中型自動車運転免許取得事業費返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命じることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月5日告示第320号)
この要綱は、令和2年11月5日から施行する。








