○智頭町消防団小型動力ポンプ運搬車両整備事業補助金交付要綱

令和2年3月19日

要綱第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、智頭町消防団小型動力ポンプ運搬車両整備事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、智頭町消防団員が小型動力ポンプを運搬するための車両を購入する費用を支援することを目的として交付する。なお、購入した車両には別図第1の基準に従い、文字表示を左右のドア計2カ所に行わなければならない。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者は智頭町消防団のうち小型動力ポンプを管理する分団とする。

(補助対象経費、補助率等)

第4条 補助対象経費、事業実施主体、補助率、補助限度額等は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付)

第5条 町は、第2条の目的の達成に資するため、補助対象者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費の額に、別表第1の第2欄に定める率を乗じて得た額(同表の第3欄に定める額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)とする。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、本補助金以外の補助金の交付対象となる事業については、本補助金は交付しないものとする。

(交付申請の時期等)

第6条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第7条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第8条 規則第10条ただし書の町長の定める軽微な変更は、次の各号に定めるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(実績報告の時期等)

第9条 規則第16条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、次に掲げる日までに行わなければならない。補助事業の完了、中止又は廃止した場合は、補助事業の完了、中止又は廃止の日から20日を経過する日と、当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。ただし、本補助金の全額が概算払いにより交付された場合にあっては、交付決定年度の翌年度の4月20日とする。

2 前項の報告は、様式第1号によるものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

小型動力ポンプ積載用車両購入経費および文字入れ経費

2/3

200千円

画像

別図第1(第2条関係)

「智頭町消防団」文字表示基準

画像

智頭町消防団小型動力ポンプ運搬車両整備事業補助金交付要綱

令和2年3月19日 要綱第57号

(令和2年4月1日施行)