○公平委員会の事務委託に関する協定書
昭和41年12月24日
協定書第11号
智頭町(以下「甲」という。)と鳥取県(以下「乙」という。)との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(以下「規約」という。)第3条に基づき次の事項を協定する。
昭和41年12月24日
智頭町長 建部邦雄 鳥取県知事 石破二朗
記
第1条 公平委員会の事務(以下「委託事務」という。)を委託し、又は廃止した場合には甲及び乙は各々その旨を告示するものとする。
第2条 人事委員会は、次の各号に掲げる場合には、すみやかに甲に通知するものとする。
(1) 委託事務の処理について適用される条例、規則等を制定し又は改廃したとき
(2) 勤務条件に関する措置の要求を受理し若しくは判定し又は事案の審査に関し必要と認めたとき
(3) 不利益処分に関する不服申立てを受理し、若しくは判定し又は事案の審査に関し必要と認めたとき
(4) 管理職員等の範囲に関する事項を定めたとき
(5) 職員団体を登録したとき
(6) 前各号に掲げる場合のほか、人事委員会が必要と認めたとき
第3条 甲は、当該団体の議会事務局、長の部局その他執行機関にかかるもので、次の各号に掲げる条例、規則、規程等を制定し又は改廃した場合には、すみやかに人事委員会にその写しを送付しなければならない。
(1) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関するもの
(2) 職員の分限及び懲戒に関するもの
(3) 職員の任用、服務及び勤務評定に関するもの
(4) 組織及び職の設置に関するもの
(5) 事務の委任及び専決に関するもの
(6) 職員の事務分担に関するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が必要と認めるもの
第4条 規約第2条の規定により甲の負担する経費のうち経常経費は毎年度8,000円とし、毎年9月末日までに乙に納付するものとする。
(1) 事案に関する事務を処理する場合
(2) 事案に関し人事委員会が被告庁として訴訟を提起された場合
(3) 職員団体の登録を取り消す場合
第6条 乙は、委託事務に関する決算報告を甲に通知するものとする。
第7条 人事委員会は、委託事務の処理について連絡調整を図るため必要があると認めるとき又は甲から申し出があった場合で必要と認めるときには連絡会議を開くものとする。
第8条 人事委員会は、委託事務に関する各種資料を随時甲に送付するものとする。
第9条 この協定書に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、そのつど甲と乙とが協議して定めるものとする。
第10条 この協定書は2通作成し、甲と乙とが各1通を保管するものとする。