○智頭町鳥取県職員の研修に関する事務の事務委託に関する規約

昭和32年3月20日

規約第1号

(委託事務の範囲)

第1条 智頭町(以下「甲」という。)は、職員の研修に関する事務の一部(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を鳥取県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費の負担及び予算の執行)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費(人件費を除く。)は、甲の負担とし、甲は予めこれを乙に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、知事が鳥取県自治研修所運営審議会の意見を聞き町長と協議して定める。この場合において知事は、委託事務に要する経費の見積書及び研修計画書を町長に送付しなければならない。

第3条 知事は、その委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については鳥取県歳入歳出予算において甲及び乙の職員の研修経費並びに甲以外の町村職員研修委託事務に要する経費とあわせて分別計上するものとする。

第4条 知事は、各年度において前条の予算に残額がある場合においては、これを翌年度における研修事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、知事は当該繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに町長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第5条 知事は、地方自治法第242条第4項の規定により決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を町長に通知するものとする。

(連絡会議)

第6条 知事は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため必要に応じて町長と連絡会議を開くものとする。但し、町長の申出がある場合においても連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第7条 委託事務に適用される乙の条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、乙は予め甲に通知しなければならない。

第8条 委託事務に適用される乙の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、知事は直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。

1 この規約は、昭和32年3月20日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

2 町長は、この規約の告示の際併せて委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日をもってこれを打切り、知事がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速かに甲に還付しなければならない。

智頭町鳥取県職員の研修に関する事務の事務委託に関する規約

昭和32年3月20日 規約第1号

(昭和32年3月20日施行)