○鳥取県東部四町障がい者地域生活支援協議会設置要綱
平成20年3月28日
要綱第53号
(目的及び設置)
第1条 障がい者等の自立生活を支援するため、障がい者相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、鳥取県東部四町障がい者地域生活支援協議会(以下「協議会」という。)を智頭町、八頭町、若桜町、岩美町(以下「構成町」という。)で共同して設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)において使用する用語の例による。
(協議事項)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 委託相談支援事業者の運営評価に関する事項
(2) 困難事例への対応のあり方に関する事項
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関する事項
(4) 地域の社会資源の開発、改善に関する事項
(5) 障害福祉計画の達成状況の点検及び評価に関する事項
(6) その他、障がい者等の福祉の推進にあたって必要と認める事項
(組織)
第4条 協議会の委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 相談支援事業者
(2) 障がい福祉サービス事業者
(3) 教育関係者
(4) 雇用関係者
(5) 民生委員・児童委員
(6) 障がい者関係団体の代表者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他、地域の障がい福祉推進のために協議会において必要と認めた者
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長と副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、会長が議長となり、議事を整理する。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ成立しない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 必要と認めたときは、関係者等の出席又は資料の提出を求め、意見又は説明を聴取することができる。
(部会)
第7条 協議会に、特定な事項について調査、研究等を行うため、部会を置くことができる。
(機密の保持)
第8条 協議会の関係者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。また、その職を辞した後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、構成町の互選により、選出した町の障がい福祉担当課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、構成町の町長が協議して別に定める。
附則
この要綱は、平成20年3月28日から施行する。
附則(平成26年9月1日要綱第165号)
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。