○智頭町地酒で乾杯条例
平成30年12月17日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、千代川の源流に位置し、森林を始めとする豊かな自然環境や歴史と伝統に育まれた智頭町の地場産品を原材料として製造されている日本酒その他の酒類(以下、「地酒」という。)による乾杯の習慣を推進することにより、酒造業その他関連産業の振興を図り、もって地酒の普及を通した食文化の向上と郷土愛の醸成に寄与することを目的とする。
(町の役割)
第2条 町は、地酒による乾杯の促進及び地酒を活用した地域産業の振興に必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第3条 地酒の生産、販売、提供等に関する事業を行う者(以下、「事業者」という。)は、地酒による乾杯とその普及を促進し、地酒を活用した地域産業の振興に主体的に取り組むよう努めるものとする。
(町民の協力)
第4条 町民は、町及び事業者が取り組む地酒による乾杯の促進に協力するよう努めるものとする。
(個人の嗜好等への配慮)
第5条 町、事業者及び町民は、この条例に基づく措置、取組又は協力に当たっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。