○智頭町婚活支援事業補助金

平成31年4月1日

要綱第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、少子化の要因となっている晩婚化、未婚化に対する取組として、結婚の推進を目的とした独身男女の出会いの場を積極的に創出する事業を行う団体に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、町内、町外を問わず婚活支援を推進する企業、NPO及び団体とする。ただし、宗教活動、政治活動及び選挙活動を目的とする者並びに公益を害するおそれのある者については、対象としない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、男女の健全な出会い機会を提供する事業であって、次の各号の全てを満たす事業とする。

(1) 20歳以上の独身男女を対象とする交流イベント等を実施すること。

(2) 交流イベント等の参加者は10人以上とし、その3分の1以上が智頭町に在住又は勤務する者とすること。

(3) 交流イベント等の参加者は男女同数を目標に募集すること。

(4) 交流イベント等の会場は、原則町内において実施すること。ただし、やむを得ない理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(5) 公序良俗に反する又は社会通念上適当でないと認められる内容は含まないこと。

2 前項に該当する事業であっても次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業とならない。

(1) 宗教活動、政治活動、選挙活動を目的とするもの

(2) 他の制度から補助金等の交付を受けるもの

(3) 交付決定時において事業に着手しているもの

(4) 特定の構成員のための福利厚生が目的と認められるもの

(5) その他町長が補助をすることが不適当と認めるもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表1に掲げるものとする。

(補助金の交付額等)

第5条 補助金の交付額は、補助事業に要する経費のうち前条に規定する補助対象経費から参加費その他の収入額を控除した額とし、補助率は次の各号の率により算出される額又は20万円を上限とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 補助対象者が町内の場合、補助率10分の10

(2) 補助対象者が町外の場合、補助率2分の1

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助申請者は、智頭町婚活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書に係る審査により、補助金を交付すべきと認めたときは、補助申請者に対し補助金の交付決定をするものとする。

2 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

3 町長は、交付決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を智頭町婚活支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しない旨の決定をした場合において必要があるときは、その理由を付して智頭町婚活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、補助申請者に通知するものとする。

(交付申請内容の変更等)

第8条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容の変更又は中止しようとするときは、速やかに智頭町婚活支援事業補助金変更・中止交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付)

第9条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を変更交付するかどうかを決定し、その旨を智頭町婚活支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに智頭町婚活支援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第6号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 事業に要した費用の領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書に係る書類等の審査により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、智頭町婚活支援事業補助金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第12条 町長は、第7条の規定による交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 当該事業を中止したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定を受けたとき。

(3) 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、災害等町長がやむを得ないと認める理由により、当該事業を中止した場合についてはこの限りではない。

(報奨金の額及び交付対象者等)

第14条 町長は交付決定者又は交付決定者主催の交流イベント等に参加し婚姻した者から成婚実績報告書(様式第8号)の提出を受けた場合、その内容を審査の上、適当と認めたときは、予算の範囲内で報奨金を支払うものとする。

2 報奨金の額及び交付対象要件は別表2に定めるとおりとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

(1)施設使用料及び借上げ料(施設備え付けの設備、備品等を含む。)

(2)参加者の飲食にかかる経費

町内で調理し、又は調達したものに限る。ただし、事業の実施に不可欠であると町長が認めたときは、この限りではない。

(3)消耗品費

町内で調達したものに限る。ただし、事業の実施に不可欠であると町長が認めたときは、この限りでない。また、景品・記念品等事業内容と直接関係のないものにかかる経費については対象としない。

(4)バス借上げ料等の移動手段にかかる経費

参加者の交通費(電車、タクシーの利用等)については対象としない。

(5)講師・司会者等にかかる経費(謝金、交通費、食事代等)

(6)交流イベント等における傷害保険にかかる経費

(7)事務経費(企画費、広告宣伝費等)

補助対象者の人件費については対象としない。

(8)その他町長が必要と認める経費

別表2(第14条関係)

区分

交付対象者

報奨金額

交付要件

成婚報奨金

交付決定者

成婚成立1組につき30,000円

(1)交付決定者主催の交流イベント等により結婚し、婚姻届がだされていること。

(2)婚姻者が結婚後智頭町に住所を有していること。

(3)婚姻者が、交付決定者の活動により結婚していると認めていること。

結婚祝金

上記交付決定者主催の交流イベント等に参加し成婚した者

夫婦1組につき100,000円

(1)婚姻届が受理された日現在の年齢が夫婦ともに45歳以下であること。

(2)夫婦とも智頭町の住民基本台帳に登録され又は婚姻届け後に住民基本台帳に登録され、引き続き智頭町内に住所を有する意思があり、現に智頭町に居住している者であること。

(3)夫婦のいずれにも町税等の滞納がないこと。

(4)過去において、この要綱に基づいて報奨金の支給を受けたことのない者。

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智頭町婚活支援事業補助金

平成31年4月1日 要綱第145号

(平成31年4月1日施行)