○智頭町自死対策計画策定委員会設置要綱

令和3年8月16日

要綱第192号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に基づき、智頭町自死対策計画(以下「計画」という。)を策定するため、智頭町自死対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の進捗状況の把握及び評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の円滑な執行のために必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、地域の関係団体、関係行政機関、保健・医療・福祉について専門的知識を有する者、及びその他必要と認める者から選出した委員をもって組織し、別表第1に掲げるとおりとする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 公職による委員及び各団体の代表委員は、その職を失したときは、委員の資格を失うものとする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総括し、会議の議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員会に出席する者は、会議及び業務上知り得た秘密はすべて、これを他に漏らしてはならない。委員会の委員及び関係者ではなくなった後においても同様とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、智頭町福祉課に置く。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

構成機関

保健・医療・福祉関係機関

国民健康保険智頭病院

智頭町内薬局

智頭町社会福祉協議会

鳥取県立精神保健福祉センター

鳥取市保健所

警察・消防機関

智頭警察署

智頭消防署

教育関係機関

智頭町立智頭小学校

智頭町立智頭中学校

鳥取県立智頭農林高等学校

智頭町教育委員会

労働関係機関

智頭町商工会

地域代表

智頭町民生委員・児童委員協議会

智頭町老人クラブ連合会

智頭町消防団

智頭町人権擁護委員

行政機関

智頭町総務課

智頭町自死対策計画策定委員会設置要綱

令和3年8月16日 要綱第192号

(令和3年8月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年8月16日 要綱第192号