○智頭町森林作業路網災害復旧対策事業費補助金交付要綱

令和3年8月31日

要綱第207号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町森林作業路網災害復旧対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、森林作業路網災害復旧対策事業費補助金交付要綱(令和3年7月26日付第202100107914号鳥取県農林水産部長通知。以下「要綱」という。)及び智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、令和3年7月以降の豪雨等により、路面流出等の被害を受けた森林作業道及び林業専用道(規格相当)を速やかに復旧することにより、計画的な森林施業と安定的な原木生産の実施、林地及び周辺環境の保全を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第3欄に掲げる者に対し、当該補助事業に要する同表の第4欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)同表の第5欄に定める率を乗じて得た額を予算の範囲内で交付する。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号から様式第3号によるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

4 別表第2欄の国交付金事業を実施する同表第3欄に掲げる者は、交付申請に当たり、様式第5号による誓約書を添付しなければならない。

(交付決定前の着手)

第5条 本補助金の交付を受けようとする者は、交付決定前において緊急に復旧工事を行う必要がある場合は、様式第4号の届出を交付申請時に提出するものとする。なお、別表第2欄の国交付金事業については、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)第11に基づく交付決定前着手届に係る着手予定年月日以降の着手とすること。

(交付決定の時期等)

第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第1項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第10条の町長が別に定める変更は、別表第6欄以外の変更とする。

(実績報告)

第8条 規則第16条の補助事業等実績報告書に添付する書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。

(令和3年12月17日要綱第319号)

この要綱は、令和3年12月17日から施行し、令和3年度事業から適用する。

(令和4年1月20日要綱第11号)

この要綱は、令和4年1月20日から施行する。

別表(第3条関係)

1

対象事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

5

重要な変更

森林作業路網災害復旧対策事業

森林組合、林業事業体、公益財団法人鳥取県造林公社、森林所有者であって被災した森林作業道及び林業専用道(規格相当)の管理者又はその管理を委託された者

令和3年7月以降の豪雨等により被災した森林作業道及び林業専用道(規格相当)の復旧に要する経費。

ただし、対象となる復旧経費の下限は、1路線につき10万円とする。

被害額が750万円未満の事業実施主体

2/3

(1) 補助金の増額又は30%を超える減額

(2) 対象路線の追加又は中止及び廃止

(3) 補助率の変更

被害額が750万円以上の事業実施主体

5/6

1 採択基準

対象となる森林作業道又は、林業専用道(規格相当)は、次の要件をすべて満たすこと。

(1) 全幅員が2.0m以上であること。

(2) 台帳を整備していること。

(3) 国の補助事業による対応ができないこと。

(4) 復旧内容が維持管理修繕・補修の範疇でないこと。

深さが概ね15cm未満の路面補修、幅50cm程度の崩土除去は対象外とする。

(5) 被災程度に対して過大な設計でないこと。

(6) 甚だしく維持補修等の管理業務を怠ったことにより生じた災害でないこと。

(7) 最大24時間雨量80mm以上、72時間連続雨量120mm以上又は最大時間雨量20mm以上による被害の復旧であること。

2 事業の設計・積算

(1) 原型復旧を原則とするが、被災原因を十分精査し、復旧後に同様の損失を受けることがないよう、配慮して設計すること。

(2) 対象経費は、森林整備保全事業設計積算要領(平成12年3月31日付12林野計第138号林野庁長官通知。以下「積算要領」)、森林整備保全事業標準歩掛の制定について(平成11年4月1日付11林野計第133合林野庁長官通知)に準じて積算した経費(以下「標準経費」)とする。ただし、工事を請負に付した場合は、請負価格とする。なお、標準経費の積算に使用する単価は、土木工事実施設計単価表(鳥取県県土整備部)及び建設物価((一財)建設物価調査会)を用いること。

(3) 標準経費の積算に用いる間接費の算定については、次のとおりとする。

① 工事を請負に付す場合は、積算要領に準じて諸経費を算定するものとする。

② 事業体が直接工事を行う場合は、一般管理費を計上しないものとする。また現場管理費については、現場管理を行う専属の従業員を置く場合に限り計上できるものとする。

(4) 事務雑費及び工事雑費は計上しないものとする。

(5) 測量設計委託費については、崩土の除去のみ等簡易なものを除き計上することができるものとする。

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智頭町森林作業路網災害復旧対策事業費補助金交付要綱

令和3年8月31日 要綱第207号

(令和4年1月20日施行)