○智頭町長期欠席議員の議員報酬等の特例に関する条例
令和元年6月14日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、智頭町議会議員(以下「議員」という。)の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、議員が連続して長期間にわたり町議会の招集に出席できない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年智頭町条例第5号)の特例を定めるものとする。
(1) 町議会の会議等 智頭町議会定例会及び臨時会の本会議、智頭町議会委員会条例(昭和62年智頭町条例第11号)第1条、第4条の2又は第5条の規定に基づき設置された委員会並びに全員協議会をいう。
(2) 公務上の災害等 鳥取県町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成29年条例第8号)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。
(議員報酬の減額)
第3条 議員が疾病等自己の都合により、議員活動を引き続き長期間休止したときの議員報酬は、その職に応じた議員の報酬から、町議会の会議等を欠席した日から、町議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に応じて、当該議員報酬に次の表に定める減額の割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。
議員活動ができない期間 | 減額の割合 |
90日を超え180日以下であるとき | 100分の20 |
180日を超え365日以下であるとき | 100分の30 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合、月の初日から末日まで減額して支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(期末手当の減額)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)のそれぞれの前6箇月以内の期間において、議員報酬の支給を減額された月があるときは、その職に応じた期末手当から、議員活動ができない期間に応じて、当該期末手当に第3条第1項の表に定める減額の割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。
2 基準日の前6箇月以内の期間において、議員報酬の減額の割合が異なる場合は、減額の割合が高い方の割合を適用する。
(1) 公務上の災害等
(2) 出産(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年智頭町条例第3号)第14条に準ずる期間とする。)
(3) 前2号に定めるもののほか、智頭町議会議長(以下「議長」という。)が認める理由により議会活動ができない場合
(疑義の決定)
第6条 この条例の施行に関し、疑義が生じたときは、議長が議会に諮り決定する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。