○不登校児童生徒が民間施設において指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱い等に関する要綱

令和3年6月28日

教育委員会要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、不登校児童生徒(以下「児童生徒」という。)の中には学校外の民間施設で支援等を受け、学校復帰や社会的な自立に向けて努力している者がいることに鑑み、以下に定める要件を満たした場合に指導要録上の出席扱いにすることを示したものである。指導要録上出席扱いとすることにより、当該児童生徒の学校復帰及び将来への意欲の向上等に資することを目的とする。

(対象となる児童生徒)

第2条 対象となる児童生徒は、次の各号すべてを満たしている者とする。

(1) 智頭小学校又は智頭中学校に在籍していること。

(2) 不登校傾向又は不登校状態(相談室登校等を含む。)にあること。

(3) 公的機関(公立の適応指導教室等)に通うことが困難であること。

(4) 児童生徒と当該保護者の希望によりフリースクール等(不登校や不登校傾向児童生徒のために、学校外で学習や交流活動を組織・支援する施設)の民間が運営する施設(以下「民間施設」という。)に通っていること。

(出席扱いの要件)

第3条 校長は、次の各号の場合について、第1条に定める目的に照らし有効かつ適切であると判断できる場合には、指導要録上出席扱いとすることができるものとする。

(1) 児童生徒が次条各号に定める要件すべてを満たす民間施設へ通所し、相談・支援を受けている場合。

(2) その他、校長が適切と認める場合。

(出席扱いの要件を満たす民間施設)

第4条 前条第1号に定める要件は、次の各号とする。

(1) 当該民間施設が我が国の義務教育制度を前提としていること。

(2) 児童生徒の保護者と当該児童生徒が在籍する学校との間に十分な連携及び協力関係が保たれていること。

(3) 文部科学省作成による「民間施設のガイドライン」(「不登校児童生徒への支援の在り方について」 令和元年10月25日元文科初第698号文部科学省初等中等教育局長通知)、鳥取県教育委員会作成による「不登校児童生徒を指導する民間施設のガイドライン」の改訂について(令和2年7月1日第20200076098号鳥取県教育委員会教育長通知)及び智頭町教育委員会の定める「不登校児童生徒を指導する民間施設のチェックリスト」(令和3年4月制定)を踏まえ、当該民間施設が適切であると認められること。

2 民間施設が、前項の指導要録上出席扱いの要件を満たす民間施設として認定を希望する場合は、書面(様式第1号)にて智頭町教育委員会へ申請するものとする。

(出席扱いの要件を満たす民間施設の認定)

第5条 智頭町教育委員会は、前条第2項の認定の申請を受理した場合は、審査し認定の可否を当該民間施設に書面(様式第2号又は様式第3号)にて通知するものとする。

2 智頭町教育委員会は、前項で認定した民間施設が引き続き認定の要件を満たしているかどうかを、定期又は随時に検査しなければならない。

3 智頭町教育委員会は、前項の検査で、当該民間施設が第3条第1号の民間施設に該当していないと判断した場合、又は当該民間施設の協力が得られず検査が実施できなかった場合は、第1項の認定を取り消すものとする。(様式第4号)

(学習活動等の状況の把握及び評価)

第6条 校長は、出席扱いとする場合、定期的かつ継続的に、教職員、保護者及び当該民間施設の職員等の関係者と連絡会を開催し、及び関係者からの報告を受けること等により、当該児童生徒の学習活動等について十分把握しなければならない。

2 校長は、前項により把握した当該児童生徒の状況を、指導要録上の評価に反映するよう努めなければならない。

(出席扱いとする日数の換算)

第7条 出席扱いとする日数については、当該児童生徒の態様に応じて校長が適切に換算するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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不登校児童生徒が民間施設において指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱い等に関する…

令和3年6月28日 教育委員会要綱第4号

(令和3年6月28日施行)