○智頭町林業人材活用事業費補助金交付要綱

令和4年3月28日

要綱第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町林業人材活用事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、智頭林業を支える若手林業家の確保・育成のため、事業実施主体が主に町内の林業事業体等へ派遣することを目的として募集し雇用した人材(以下「林業マルチワーカー」という。)を育成する活動を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付及び交付期間)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第1第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う別表第1第2欄に掲げる者(以下「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の交付期間は、事業実施主体が林業マルチワーカーを雇用し、事業を開始してから起算して5年以内とする。

3 本補助金の額は、別表第1第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の合計額とし、別表第1第4欄に定める額を上限とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号とする。

(交付決定の時期)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が別に定める変更は、別表第1第5欄に定める以外の変更とする。

(就労報告の確認)

第7条 事業実施主体は、毎月別表第2に定める日までに、月別派遣記録簿(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告の提出)

第8条 規則第16条の規定による報告は、補助事業等の完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から20日を経過する日又は当年度の3月31日のいずれか早い日に行わなければならない。

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(補助金交付決定前の着手)

第9条 事業実施主体は、4月30日までに交付申請が行われたものについては、4月1日から着手できるものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度事業から適用する。

(令和4年7月13日要綱第151号)

この要綱は、令和4年7月13日から施行する。

(令和6年3月26日要綱第82号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第6条関係)

1事業区分

2事業実施主体

3補助対象経費及び補助率等

4補助金額

5重要な変更

林業人材活用事業

智頭町複業協同組合

事業実施主体が新規雇用した林業マルチワーカーに対する次の経費

1人材派遣経費

町内の林業事業体等への派遣に要する経費について、880円/時間、年間160日(20日/月×8ヶ月、時間数1,280時間)を上限として支援する。

2住居手当・通勤手当

就業規則等に基づき住居手当又は通勤手当を支給する場合は、住居手当及び通勤手当の合計額の2/3(上限22,000円/月(33,000円/月×8/12))を支援する。

3物品購入費

林業に必要な、チェーンソー、防護ズボン(チャップスを含む。)・防護ジャケット(国際規格(ISO)、欧州規格(EN)、日本工業規格(JIS)のいずれかを満たしているものに限る)・ヘルメット(頭部全体を覆い、髪及び耳も防護するもの)・グローブ及び安全靴(高度に切断防止機能を有するもの)等の購入に要する経費(ただし、消費税は除く。)の2/3を支援する。(対象者1人当り1品目1度の購入に限る。)

4資格取得経費

(1) 労働安全衛生法に定める林業に必要な技能講習等(以下「安全衛生技能講習等」という。)の受講・受験に係る受講・受験料、テキスト代の1/2及び旅費の2/3を支援する。

(2) 安全衛生技能講習等ではない、森林・林業に関する技術の向上等を目的とする講習会(以下「その他講習等」という。)の受講等に係る受講・受験料、テキスト代、旅費の4/5を支援する。

5社会保険料等掛金

林業マルチワーカーに係る健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料及び労災保険料の事業主負担合計額の1/2を支援する。

定額

(上限1,450千円/人・年)

※1~3年目(上限725千円/人・年)

※4~5年目

1補助金額の増

2補助金額の30パーセントを超える減

別表第2(第8条関係)

就労した月

提出期限

4月から2月

各月の翌月10日まで

3月

3月31日まで

留意事項

1 林業マルチワーカーの条件について

(1) 林業就業に必要な健康状態であること。

(2) 事業実施主体の雇用時点で、林業就業経験が通算2年未満のものであること。

(3) 事業実施主体が雇用し、雇用保険及び労働者災害補償保険に加入すること。

(4) 町が実施する林業労働に関する調査に協力する者であること。

2 本補助金の事業期間等について

(1) 本補助金の事業期間は1人当り3年以内とし、その期間は月を単位とする。

(2) 事業開始月は、原則として事業実施主体が林業マルチワーカーを雇用した月又はその翌月とすること。

(3) 「緑の雇用」事業を活用した場合又は過去に「緑の雇用」事業による助成を受けている場合は、その補助対象月数を支援対象月数から控除する。

(4) 年度途中で事業を開始した場合は、人材派遣経費の上限日数及び補助上限額を事業実施月数に応じて按分したものとする。

(例)事業実施期間:6月~3月(10ヶ月)

人材派遣日数:160日×10/12=133.0日(0.5日単位で切り捨て)

補助上限額:1,200千円×10/12=1,000千円

3 物品の取扱について

(1) 本補助金で取得したチェンソーは、事業期間中は事業実施主体の所有とすること。

(2) 事業期間終了後、林業マルチワーカーが継続して林業就労に携わる場合は、林業マルチワーカーにチェンソーを譲渡できるものとする。

4 資格取得に係る講習等について

(1) 安全衛生技能講習等とは林業従事者として必要な労働安全衛生法に定める作業主任者技能講習、技能講習、特別教育、安全衛生教育とする。

(2) その他講習等とは、安全衛生技能講習等ではない森林・林業に関する技術の向上、自己研鑽に努めるための講習(受験)等とする。

(3) 講習等への参加に要する旅費の補助対象経費は、普通旅費のうち、鉄道賃、船賃、航空費、車賃、宿泊料に高速料金を加えたものとする。なお、補助対象経費の額は、普通旅費の種類ごとの実績額又は智頭町職員等の旅費に関する条例(昭和44年智頭町条例第18号)により計算した額のいずれか低い額とする。

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智頭町林業人材活用事業費補助金交付要綱

令和4年3月28日 要綱第58号

(令和6年3月26日施行)