○智頭町人・農地プラン検討会設置要綱

平成24年6月26日

要綱第295号

(目的)

第1条 この要綱は、智頭町の農業振興において中心となる経営体の確保並びに経営規模の拡大等に係る人・農地プラン(地域農業マスタープラン)の内容について検討するため、戸別所得補償経営安定推進事務実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号・農林水産事務次官依命通知)第2の別記1の第2の(3)に掲げる検討会(以下、「検討会」という。)を設置することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 人・農地プランの検討

(2) その他、人・農地プランに関し必要な事業

(組織)

第3条 検討会は、次の機関、団体等から選出された者(以下、「委員」という。)をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 智頭町

(2) 鳥取いなば農業協同組合智頭支店

(3) 農業委員会

(4) 指導農業士

(5) 農業者代表

(6) その他必要と認める機関・団体等

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱をした日から当該年度の末日までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に、会長及び副会長を1人を置く。

2 会長は、智頭町山村再生課長とする。

3 副会長は、会長が任命する。

4 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 検討会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 検討会において議決すべき案件があるときは、委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、智頭町山村再生課において処理する。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年6月26日から施行する。

智頭町人・農地プラン検討会設置要綱

平成24年6月26日 要綱第295号

(平成24年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成24年6月26日 要綱第295号