○智頭農林高等学校連携支援事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日

要綱第280号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭農林高等学校連携支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、智頭農林高等学校と地域の農林業振興団体等との連携を支援することにより、智頭農林高等学校の地域との交流促進や、智頭農林高等学校の振興に資することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請の時期は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、別記様式によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の効果に影響を及ぼす変更

(実績報告)

第7条 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、別記様式によるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1.補助事業

2.事業主体

3.補助対象経費

4.補助額

智頭農林高等学校連携支援事業

智頭町内に事業所又は活動拠点があり、智頭町の農林業振興や普及・知名度向上を目的として活動する団体

智頭農林高等学校との連携事業に係る経費(例)智頭農林高等学校農林祭 報償費、役務費、印刷製本費、広告料、委託料、需用費等

定額

(10/10)

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智頭農林高等学校連携支援事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第280号

(令和3年4月1日施行)