○智頭町介護保険住宅改修費等に係る受領委任払いに関する要綱
令和3年12月28日
要綱第328号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条及び第45条並びに第56条及び第57条に規定する福祉用具購入費及び住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の支給に係る受領委任払いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(受領委任払い)
第3条 居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、この要綱に基づく登録を受けた事業者(以下「事業者」という。)から特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具の購入並びに住宅改修(以下「住宅改修等」という。)を受け、住宅改修費等の受領の権限を当該登録事業者に委任した場合は、町は被保険者に代わり住宅改修費等を当該事業者に支払うこと(以下「受領委任払い」という。)ができるものとする。
2 前項の規定による支払いがあったときは、被保険者に対し住宅改修費等の支給があったものとみなす。
(対象者)
第4条 受領委任払いの対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。
(1) 介護保険料に滞納がないこと。
(2) 町とあらかじめ受領委任払いの合意書を取り交わした登録事業者からの購入等であること。
(3) 前号の事業者が、受領委任払いによる支払いに同意していること。
(事業者の登録)
第5条 受領委任払いの登録ができる事業者は、特定福祉販売事業者及び特定介護予防福祉用具販売事業者並びに住宅改修を行う事業者とする。登録の対象となる事業者は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 特定福祉用具及び特定介護福祉用具の販売において、都道府県等の指定を受けていること。
(2) 住宅改修において、過去1年以内に介護保険における住宅改修の対象工事を行っていること及び介護保険における住宅改修の対象工事内容について十分な知識があること。
(変更の届出)
第6条 事業者は、登録時における届出書の内容に変更があったとき又は事業の廃止、休止又は再開するとき若しくは登録を辞退しようとするときは、速やかに智頭町介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録(変更・廃止・休止・再開・辞退)届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(登録の取消)
第7条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができるものとする。
(1) 被保険者の求めにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払いの利用を拒否したとき。
(2) 不正な手段により第5条の登録を受けたとき。
(3) 不正に住宅改修費等の請求を行ったとき。
(4) その他町長が登録の取消しについて必要と認めるとき。
(登録事業者の責務)
第8条 事業者は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者の心身状態等に応じて適切な住宅改修等を行うよう努めなければならない。
3 事業者は、前項の通知があるまで住宅改修を着工することができないものとする。
(受領委任払い支給の取り消し)
第11条 町長は、被保険者が第4条第1号に規定する要件に該当しなくなったとき又は受領委任払いによる住宅改修費等の支給が適当でないと認めるときは、受領委任払いによる支給を取り消すことができる。
(支給決定等)
第12条 町長は、住宅改修費等の支給又は不支給を決定については介護保険受領委任払い支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により被保険者及び事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により住宅改修費等の支給を決定した場合は、遅滞なく事業者に支払うものとする。
(返還)
第13条 町長は、事業者が偽りその他不正の手段により住宅改修費等の支給を受けたことが明らかになった場合は、当該住宅改修費等の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。












