○令和3年度智頭町米価対策事業実施要領
令和4年1月28日
要領第19号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う主食用米の需要減少により令和3年県産米概算金目安が大幅に下落したことで影響を受けた主食用米の生産・出荷を行う農業者の減収見込額の一部を支援することにより、当該農業者の所得支援と生産維持を図る。
(事業内容)
第2条 令和3年度において鳥取いなば農業協同組合智頭支店に主食用米の出荷実績のある農業者において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い県産米概算金目安が大幅に下落したことで影響を受けたと認められる農業者に対し、米価下落対策事業費支援金(以下「本支援金」という。)を交付する。
2 支援対象者
次のいずれの項目にも該当していること。
(1) 令和3年度に鳥取いなば農業協同組合智頭支店を通じて主食用米を出荷し、智頭町に住所を有する個人農業者、農業法人、集落営農組織
(2) 智頭町農業再生協議会に対し経営所得安定対策の交付金に係る営農計画書の届出をしており、令和3年産の主食用米の作付をした者
(3) 令和4年度において、引き続き生産面積(高収益作物等への転作も含む。)を維持する意思のある者
(4) 他の自治体から類似の補助金等の交付を受けていない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員でないこと。
3 交付金額
支援金の額は、次の計算式により算出した額とする。
支援金の額=交付対象袋数×支援単価
(1) 交付対象袋数は、1袋30kgとし、鳥取いなば農業協同組合智頭支店へ出荷された主食用米の袋数とする。
(2) 支援単価は、1袋あたり400円とする。
(3) 本支援金の交付は1人(法人又は組織)につき1回限りとする。
4 交付方法
本支援金は、支援対象者に対して、出荷袋数に応じた金額を、事業実施主体である鳥取いなば農業協同組合智頭支店から交付を行うものとする。
(交付の取り消しについて)
第3条 申請書類の不正やその他交付要件を満たさないことが発覚した場合は、交付を取り消し、既に本支援金が支払われている場合は、その一部又は全額の返還を求めるものとする。
(その他)
第4条 本事業の実施について、この要領に規定のないものは町長が別に定める。
附則
この要領は、令和4年1月28日から施行し、令和3年度の事業について適用する。