○智頭農林高等学校通学費補助金交付要綱

令和4年3月30日

要綱第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、智頭農林高等学校通学費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、県外から智頭農林高校に通学する生徒又はその保護者に対し、通学に要する費用の一部を補助することにより、教育における経済的負担の軽減を図り、将来を担う人材の育成、子育て支援及び定住促進、並びに智頭農林高校の魅力向上に資することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助対象者は、県外に住所を有し、智頭農林高校に通学する者の養育者とする。

(補助条件)

第4条 本事業の対象者は、智頭農林高校に在籍している生徒のうち、公共交通機関が発行する通学定期券を使用している者とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号に該当する者は、補助金を交付しないものとする。

(1) 生活保護法による生業扶助(通学のための交通費)の受給者

(2) 特別支援教育就学奨励費で通学費の全額を支給される者

(補助の承認)

第5条 補助対象者が補助金を受けようとするときは、あらかじめ通学費補助資格(変更)届出書(様式第1号)を学校長を経由して町長に届け出なければならない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、1箇月あたりの通学費(1箇月を越える定期券にあっては、購入金額を月数で除した額)から3千円を控除して得た額とする。ただし、鉄道利用にあっては運賃のみとし、特急料金は対象外とする。

(補助対象期間)

第7条 補助対象期間は、1学年につき12箇月とする。ただし、休学又は停学の期間、修業年限の最終学年にあっては3月など、通学実態がない期間は補助対象の期間に含めないものとする。

(交付申請)

第8条 補助対象者が補助金を受けようとする場合は、7月、10月、1月及び3月(最終学年にあっては2月)に、通学費補助金交付申請書(兼)請求書(様式第2号)に、通学定期券の写しを添付し、学校長を経由して町長へ提出するものとする。

(交付決定)

第9条 町長は、補助金の交付申請があったときは、交付の可否を決定し、その結果を通学費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(通学方法等の変更)

第10条 申請者は、申請した内容に変更があった場合には、速やかに通学費補助資格(変更)届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金を受けた者があるときは、その者に当該補助金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日要綱第60号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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智頭農林高等学校通学費補助金交付要綱

令和4年3月30日 要綱第111号

(令和5年4月1日施行)