○智頭町新型コロナウイルス感染症対応地域拠点活動支援補助金交付要綱
令和4年3月30日
要綱第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町新型コロナウイルス感染症対応地域拠点活動支援補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、新型コロナウイルスの影響により制限を受けた地域活動を支援し、アフターコロナ、ウィズコロナを見据えた持続可能な地域活動に寄り添うことを目的とする。
(交付対象者)
第3条 本補助金の交付対象者は、町内の地域振興組織とする。
(補助金の交付)
第4条 町は、申請者に対し地域活動の運営に要する経費の一部を予算の範囲内で交付する。
2 本補助金の補助対象経費は下記のとおりとする。
(1) 地域拠点の施設、環境整備にかかる経費
(2) イベント等地域活動事業の体制整備にかかる経費
(3) その他特に認められる経費
(交付申請)
第5条 申請者は、規則第5条の申請書に、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(別記様式)
(2) 対象経費にかかる見積書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条ただし書に記載の軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 補助金の増額を伴う変更
(2) 2割以上の減額を伴う変更
(実績報告)
第7条 申請者は、本補助事業の完了又は中止日から20日を経過する日までに、規則第16条の報告書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書(別記様式)
(2) 対象経費にかかる請求書又は領収書の写し及びその内訳書
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

