○智頭町避難行動要支援者登録制度実施要綱
令和4年3月28日
要綱第115号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者、障がい者、乳幼児等、その他日常生活において支援を必要とする要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努め、智頭町地域防災計画の定めるところにより、必要な支援等を実施することが出来る体制整備を図り、要配慮者が住み慣れた地域で安心安全に暮らすことができる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(避難行動要支援者)
第2条 この要綱において避難行動要支援者とは、次に掲げる者のうち、災害時等に地域の支援を希望する者であって、支援を受けるために必要な個人情報の提供に同意した者とする。ただし、施設入所者、長期入院患者を除く。
(1) 介護保険法による要介護状態区分3以上の認定を受けている者
(2) 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者
(3) 療育手帳Aの交付を受けている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者
(5) 前各号に準ずる状態にある難病患者
(6) 前各号に準ずる状態にある災害時において支援が必要な者
(登録の手続き)
第3条 災害時において避難情報の提供や避難援助を受けようとする要援護者は、智頭町避難行動要支援者登録申請書(以下「申請書」という。様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、民生委員、自治会役員、介護支援専門員等の協力を得て、避難行動要支援者の把握及び登録のために必要な調査を行うものとする。
3 町長は、提出された申請書を基に、智頭町避難行動要支援者登録台帳(以下「登録台帳」という。様式第2号)を整備する。
(申請書及び登録台帳の保管)
第4条 申請書及び登録台帳は町長が保管し、登録台帳の副本を地域支援者が保管する。この要綱において「地域支援者」とは、行政区役員(自主防災組織を含む。)及び智頭町民生児童委員協議会、智頭町消防団、智頭警察署、智頭町社会福祉協議会、鳥取県東部広域行政管理組合消防局智頭出張所への個人情報の提供を避難行動要支援者が同意したものをいう。
2 副本の受領にあたっては、智頭町避難行動要支援者名簿及び登録台帳(写)受領書兼誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(地域支援者による支援)
第5条 地域支援者は、避難行動要支援者に対し、日頃の声かけ、見守り活動及び災害時の避難行動要支援活動等を行うものとする。
(台帳登録の管理)
第6条 地域支援者は、第5条に掲げる支援以外の目的で登録台帳を使用してはならない。
2 地域支援者は、登録台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。また支援をする役割を離れた後も同様とする。
3 地域支援者は、登録台帳を厳重に保管するとともに、その内容支援に関係しない者に知られないように適切に管理しなければならない。
4 地域支援者は、登録台帳を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(登録内容の変更)
第7条 登録を行った避難行動要支援者は、登録時に自ら提供した情報について変更が生じた場合には、智頭町避難行動要支援者登録制度登録内容変更・抹消届出書(様式第4号)により、速やかに町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに避難行動要支援者に関する情報を変更する。
3 町長は、避難行動要支援者に関する情報に変更があることを知り得た場合で登録者から第1項の規定に基づく変更の届出がなされないときは、職権により避難行動要支援者に関する情報の変更をすることができる。
4 町長は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、登録台帳の原本にその旨を記載するとともに、地域支援者に連絡するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



