○智頭町専門医等研究資金貸与条例施行規則

令和4年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、智頭町専門医等研究資金貸与条例(令和4年智頭町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により研究資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、智頭町専門医等研究資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 医師免許証の写し

(2) 履歴書

(3) 現に申請者が勤務する医療機関の長の推薦書(様式第2号)

(4) 誓約書(様式第3号)

2 条例第3条第1項に規定する貸与期間を更新する申請においては、前項第1号及び第2号の書類の添付を省略することができる。

(決定通知)

第3条 条例第4条第2項に規定する通知は、智頭町専門医等研究資金貸与決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(連帯保証人の変更の届出)

第4条 条例第5条第2項の規定により新たな連帯保証人を定めたときは、連帯保証人変更届(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(研究資金の請求)

第5条 条例第4条第2項に規定する貸与の決定を受けた者(以下「貸与決定者」という。)が、条例第6条の規定により研究資金を請求しようとするときは、智頭町専門医等研究資金貸与請求書(様式第6号)を、町長に提出して行うものとする。

(貸与決定取消事由等の届出)

第6条 貸与決定者又は研究資金等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、智頭町専門医等研究資金貸与(取消事由該当・辞退)(様式第7号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 条例第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 貸与期間中に勤務期間の短縮若しくは辞職が生じたとき。

(3) 貸与を辞退したとき。

2 被貸与者が死亡したときは、被貸与者の相続人は、連帯保証人と連署の上、被貸与者死亡届(様式第8号)により、町長に届け出なければならない。

(返還の届出)

第7条 被貸与者は、条例第8条の規定により研究資金等の返還(以下「返還債務」という。)をしなければならなくなったときは、智頭町専門医等研究資金返還届(様式第9号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(返還猶予の申請及び決定)

第8条 条例第9条の規定により返還債務の猶予を受けようとする者は、智頭町専門医等研究資金返還猶予申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、智頭町専門医等研究資金返還債務の免除を決定し、智頭町専門医等研究資金返還猶予決定通知書(様式第11号)により、被貸与者に通知するものとする。

(返還免除の申請及び決定)

第9条 被貸与者は、条例第10条の規定により返還債務の全部又は一部の免除を受けようとするときは、智頭町専門医等研究資金返還免除申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当とみとめられるときは、智頭町専門医等研究資金返還債務の免除を決定し、智頭町専門医等研究資金返還免除決定通知書(様式第13号)により、被貸与者に通知するものとする。

(返還債務の一部免除の額)

第10条 条例第10条第2項の規定による返還債務の一部免除額は、次の各号により算出した額の合算額とする。

(1) 前年までの分として既に貸与をした額

(2) 研究期間が1年に満たない年がある場合において、当該年において研究を行った月数を12で除して得た数値を当該年における貸与額に乗じて得た額

2 前項の規定による一部免除の計算においては、1月に満たない月があるときは、これを1月として計算するものとし、1円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

(延滞利息の減免申請及び決定)

第11条 条例第11条第2項の規定により延滞利息の減額又は免除を受けようとする者は、智頭町専門医等研究資金延滞利息減免申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、延滞利息の減額又は免除を決定し、智頭町専門医等研究資金延滞利息減免決定通知書(様式第15号)により、被貸与者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第12条 被貸与者は、研究資金を受領したときは、速やかに智頭町専門医等研究資金借用証書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(氏名住所変更の届出)

第13条 被貸与者は、氏名又は住所に変更があったときは、氏名住所変更届(様式第17号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(報告書の提出)

第14条 被貸与者は、条例第6条第2項に規定する貸与期間が終了したときは、速やかに智頭町専門医等研究資金貸与報告書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の連署)

第15条 被貸与者は、第2条第4条及び第12条に規定する各様式を町長に提出するときは、連帯保証人と連署のうえ、提出しなければならない。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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智頭町専門医等研究資金貸与条例施行規則

令和4年3月28日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)