○智頭町木材利用促進活動支援事業費補助金交付要綱

令和4年3月28日

要綱第59号

第1条 この要綱は、智頭町木材利用促進活動支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、智頭材の販売促進を図るため、智頭材の持つ有用性等を科学的に明らかにする活動を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)別表の第4欄に定める補助率を乗じて得た額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、別記様式によるものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第10条の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の効果に影響を及ぼす変更

(実績報告)

第6条 規則第16条の規定による報告は、補助事業の完了(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)したときから、20日を経過する日又は当年度の3月31日のいずれか早い日に行わなければならない。

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、別記様式によるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 事業実施主体

3 事業内容

4 補助率

智頭町木材利用促進活動支援事業

町内に事業所を有する智頭材で木製品を製作する事業体

事業実施主体が智頭材の持つ有用性等を科学的に明らかにするための活動に要する次の経費

(1)研究機関への委託料

(2)研究機関との連絡調整に要する経費

(3)試作品製作に要する経費

1/3以内

(上限50万円)

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度の補助事業から適用する。

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智頭町木材利用促進活動支援事業費補助金交付要綱

令和4年3月28日 要綱第59号

(令和4年4月1日施行)