○智頭町不妊治療費助成金交付要綱
令和4年4月1日
要綱第259号
智頭町不妊治療費助成金交付要綱(平成24年智頭町要綱第202号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、智頭町不妊治療費助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本助成金は、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する経費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策及び次世代育成の推進に寄与することを目的として交付する。
(対象者)
第3条 本助成金の交付対象となる者は、特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦(以下「事実婚」という。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者
(2) 鳥取県不妊治療費助成金交付要綱(令和4年3月24日付第202100312975号鳥取県子育て・人財局長通知。以下「県要綱」という。)第4条及び第6条の規定により鳥取市長に申請し鳥取市特定不妊治療費助成金(以下「県助成金」という。)の交付決定を受けた者
(3) 本助成金の交付申請時において、申請者が智頭町内に住所を有する者
(4) 申請者及び世帯員に町税等の滞納がない者
(助成の対象となる治療)
第4条 助成の対象となる治療は、次の各号のいずれかに当てはまる特定不妊治療とし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。
(1) 治療内容A 新鮮胚移植の実施
(2) 治療内容B 凍結胚移植の実施
(3) 治療内容C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
(4) 治療内容D 体調不良等により移植のめどが立たず治療を終了した場合
(5) 治療内容E 受精できなかった場合、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止した場合
(6) 治療内容F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため治療を中止した場合
2 次の各号に掲げる治療等に伴う費用は本助成金の対象としない。
(1) 夫婦(事実婚を含む。)以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)によるもの
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)によるもの
(4) 入院費、食事代、凍結された精子・卵子・受精胚の管理料等、治療に直接関係のない費用
2 1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から、妊娠の確認等に至るまでの体外受精又は顕微授精の実施の一連の治療の過程をさし、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。
(1) 区分①の助成については、保険適用されている不妊治療について、厚生労働大臣が別に定める施設基準を満たし、かつ、実施される先進医療技術について、先進医療実施医療機関としての届出を行っている医療機関又は承認されている医療機関で実施された治療に対して助成するものとする。また、区分②及び③の助成については、日本産科婦人科学会登録施設で実施された治療に対して助成するものとする。
(2) 区分②及び③の助成に当たって確認が必要となる、他自治体からの転入者における国制度(母子保健医療対策総合支援事業の実施について(平成17年8月23日付雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づいて実施する事業のうち特定不妊治療費助成金に相当するものをいう。以下同じ。)の助成歴についての確認は、申請者からの申告に基づくものとする。
(3) 区分③における43歳到達後の助成は、過去に国制度の助成、保険診療又は区分②の治療のいずれかが42歳までに少なくとも1回以上実施されていることを要件とする。
(4) 区分②及び③について、国制度における新型コロナウイルスによる特例措置対象者となっていた者(令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したもの)にあっては、区分①及び②の助成回数欄中の「40歳」を「41歳」に読み替えるものとする。
(5) 令和4年4月2日から同年9月30日までの間に妻の年齢が40歳となる夫婦については、40歳到達後にあっても、同期間中に1回目の治療を開始した場合に限り、区分①、②及び③の助成回数を1子につき6回までとする。
区分 | 助成回数 | 助成金額 |
①保険診療で実施される特定不妊治療と組み合わせて実施される先進医療 | 保険診療で実施された一連の治療(※2)を1回とし、治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上の場合は1子につき3回まで。 ただし、妻が43歳(※1)に到達するまでに実施された治療に限る。 前条第1項第4号~第6号の治療にあっては、助成回数の積算には含まず、実施した治療までを一連の助成対象とする。 ただし、妻が43歳(※1)に到達するまでに実施された治療に限る。 | 先進医療として厚生労働省より告示された医療技術に要した費用から県助成金の支給額を差し引いた額、又は5万円のいずれか低い額 |
②自費診療で実施される特定不妊治療 | 治療開始日の妻の年齢(※3)が40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上の場合は1子につき3回までであり、妻が43歳(※1)に到達するまでに実施された治療に限る。(※4) ただし、妻の年齢が43歳(※1)到達後は、過去に受けた町の助成回数を含み、上限3回まで。(※4) | 1回の治療につき県要綱別表1第1欄(1)に掲げる治療に要した費用(以下「特定不妊治療に要した費用」という。)から県助成金の支給額を差し引いた額、又は次に定める金額のいずれか低い額 ア 前条第1項第1号、第2号、第4号~第5号に定める治療の場合は10万円 イ 前条第1項第3号、第6号に定める治療の場合は5万円 |
備考 ※1 本助成金の申請を行う治療の開始日時点における年齢をいう。 ※2 一連の治療とは、治療計画に基づき胚移植術まで実施された一連の治療を指す。 ※3 1子について、令和3年度までの国制度の助成(経過措置により令和4年度に受けた助成を含む)を受けた治療又は令和4年度以降に開始した治療(保険診療又は自費診療で実施した特定不妊治療)のいずれか早いほうを開始した年齢。 ※4 助成回数は、令和4年度以降に町の自費診療a(妻の治療開始時年齢が39歳以下は6回目まで。40歳以上42歳以下は3回目までの治療のうち自費診療で実施した治療への助成)を受けた回数を含み、自費診療b(妻の治療開始時年齢が39歳以下は7回目以降、40歳以上42歳以下は4回目以降に自費診療で実施した治療又は妻の年齢が43歳到達後に実施した治療への助成)は回数に含まないものとする。また、43歳到達後の助成回数には、令和4年度以前に町の上乗せ助成(上限7万8千円)又は、令和4年度以降に町の自費診療b(上限10万円)の助成を受けた回数を含む。なお、妻の生涯通算治療開始時年齢が39歳以下で、通算3回以上助成を受けている場合、6回から通算助成回数を引いた回数が残りの助成回数となり、通算助成回数が2回以下の場合、助成回数は3回を上限とする。妻の生涯通算治療開始時年齢が40歳以上42歳以下の場合は、過去の町助成の回数と合わせて上限3回までとし、43歳到達後の助成回数を通算する。(助成回数が上限に達している場合は助成適応外とする。) | ||
4 第3条に定める対象者が特定不妊治療に要した費用について、他の団体(鳥取県からの助成を除く。)から助成を受けている場合は、本助成金の助成対象経費から既に助成を受けた金額を控除する。
(助成金の交付申請)
第6条 規則第19条の規定により行う本助成金の請求は、交付申請と併合して行うこととする。この場合において、本助成金の請求は、本助成金の交付決定及び額の確定がなされた場合に、当該交付決定及び額の確定の日になされたものとみなす。
2 規則第5条の規定に基づく本助成金の交付の申請は、本助成金の交付を受けようとする不妊治療1回ごとに、県要綱第4条の規定に基づく当該不妊治療に係る申請に対し、鳥取市長が発行する県助成金の交付決定及び額の確定通知(以下「鳥取市交付決定通知」という。)が交付された日の属する年度の末日までに行うものとする。ただし、1月1日から3月31日までの間に鳥取市交付決定通知がなされた場合は、翌年度の5月31日まで申請できるものとする。
3 本助成金の支給年度は、申請日の属する年度とする。
(1) 特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 鳥取市交付決定通知の写し
(3) 医療機関が発行する特定不妊治療受診証明書の写し
(4) 医療機関が発行する助成対象経費に係る領収書の写し
(5) 夫及び妻の住民票(申請日の3か月以内に発行されたもの)
(6) 前号で夫婦であることが確認できない場合にあっては、婚姻していることが確認できる書類
ア 法律婚の場合 両人の戸籍抄本等
イ 事実婚の場合 両人の戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書(様式第2号)
(7) 出産等を経てこれまで受けた助成回数をリセットする場合は、出生の事実を確認できる次に掲げる書類。なお、妊娠12週以降に死産に至った場合は、死産届の写し等により助成回数をリセットすることができ、このリセットは、令和3年1月1日以降に終了した治療に対する助成から適用する。
ア 不妊治療の助成を受けた日以降に出生した子の住民票(申請日の3か月以内に発行されたもの)
イ 戸籍謄本(前号で提出した書類で確認できる場合は省略可)
(着手届及び実績報告書の提出)
第8条 本助成金の交付に関しては、規則第16条に定める補助事業等実績報告書の提出をそれぞれ要しないものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正な行為により本助成金の交付を受けた者に対し、該当本助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第10条 町長は、助成の状況を明確にするため、申請者の氏名、住所、本助成金の額等を記載した台帳を備え付けるものとする。
(その他)
第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本助成金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年4月1日以降に開始される治療から適用する。
附則(令和4年7月12日要綱第272号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以降に開始される治療から適用する。
附則(令和6年4月1日要綱第252号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和4年4月1日以降に開始され、令和6年4月1日以降に終了した治療から適用する。



