○智頭林業を担う人材育成支援事業費補助金交付要綱

令和4年6月17日

要綱第270号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭林業を担う人材育成支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、智頭町における林業就業を推進するため、林業への就業志願者を対象とした林業人材育成研修を開催し、本町の林業人材育成地として知名度向上を図りながら、更なる人材確保・育成に繋がる取組を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う別表第2欄に掲げる者(以下「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)別表第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、別記様式とする。

(交付決定の時期)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が別に定める変更は、別表第5欄に定める以外の変更とする。

(実績報告の提出)

第7条 規則第16条の規定による報告は、補助事業等の完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から20日を経過する日又は当年度の3月31日のいずれか早い日に行わなければならない。

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、別記様式によるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年6月16日から施行し、令和4年度事業から適用する。

(令和5年9月1日要綱第276号)

この要綱は、令和5年9月1日から施行し、令和5年度事業から適用する。

(令和6年3月26日要綱第83号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

1事業区分

2事業実施主体

3補助対象経費等

4補助率

5重要な変更

智頭林業を担う人材育成支援事業

智頭町複業協同組合

1研修会等開催経費

林業初心者向け研修として実践的かつ初心者に必要なスキル習得が可能な内容で、林業事業体への就業の適性を判断しながら実施する5日間程度の研修開催に要する経費及び智頭林業家が町外で実施する出張教室開催経費。なお、研修参加者から徴収した参加料の額を控除する。

2林業就業応援金

研修生が町内で林業に就業した又は就業することが確実な場合、研修参加費を就業応援金として返金する。

3研修体制整備経費

研修に必要な機材の購入経費、機材保管及び共同作業等に必要な合同倉庫の整備経費、借上代

4林業人材育成地ブランディング経費

智頭林業のPR及び人材育成地としてのブランディングを目的としたイベント開催経費

5林業人材情報デジタル化経費

林業マルチワーカーの情報をデジタル化し、派遣先選定、派遣記録簿等の共有化を目的とした開発経費(事業実施主体1回限り。)

2/3

1補助金額の増

2補助金額の30パーセントを超える減

6林業機械技術者育成経費

町内林業事業体に林業機械技術者育成を委託する経費

10/10

(上限50,000円/日)

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智頭林業を担う人材育成支援事業費補助金交付要綱

令和4年6月17日 要綱第270号

(令和6年3月26日施行)