○智頭町下水道事業の設置等に関する条例
令和4年12月14日
条例第26号
(下水道事業の設置)
第1条 生活環境の向上と公共用水域の水質の保全並びに農業用水の水質保全及び生活環境の改善を図るため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和5年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 公共下水道施設の名称、処理場の位置及び処理対象区域は、別表に掲げるとおりとする。
(2) 排水区域面積は、124ヘクタールとする。
(3) 排水人口は、4,060人とする。
(4) 1日最大処理能力は、2,000立方メートルとする。
3 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 農業集落排水施設の名称、処理場の位置及び処理対象区域は、別表に掲げるとおりとする。
(2) 処理対象区域面積は、530ヘクタールとする。
(3) 処理対象人口は、5,350人とする。
(4) 1日最大処理能力は、1,816立方メートルとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定による下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を必要とする負担付きの寄附の受領等)
第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設の名称 | 処理場の位置 | 区域 |
智頭浄化センター | 智頭町大字市瀬1584番地1 | 大字市瀬の一部、智頭、南方の一部、岩神、坂原、中田、惣地、新見、三田、山根、穂見 |
波多地区農業集落排水処理施設 | 智頭町大字口波多809番地2 | 大字口波多、波多 |
奥山形地区農業集落排水処理施設 | 智頭町大字芦津1224番地2 | 大字芦津、八河谷 |
山形地区農業集落排水処理施設 | 智頭町大字篠坂120番地1 | 大字篠坂、毛谷、大内の一部、郷原、西野、大呂の一部、尾見の一部 |
山郷地区農業集落排水処理施設 | 智頭町大字尾見807番地2 | 大字尾見の一部、西谷、中原、福原、駒帰 |
南因地区農業集落排水処理施設 | 智頭町大字木原182番地2 | 大字木原、埴師の一部、三吉の一部、横田、慶所、大屋、早瀬、真鹿野、野原、大背の一部、奥本、東宇塚、西宇塚 |