○智頭町スクールバスの管理及び運行に関する条例

令和5年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、保育園、小学校、中学校の園児、児童、生徒の遠距離通学、通園等に供するためのバス(以下「スクールバス」という。)の管理及び運行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 スクールバスの利用の範囲は次のとおりとし、第2号及び第3号に該当する運行は臨時運行業務とする。

(1) 児童、生徒、園児の通学、通園、児童クラブへの通所

(2) 小学校、中学校又は保育園が実施する活動

(3) その他、特に必要と認められるもの

(利用料)

第3条 スクールバスの利用料は前条第1項第1号の場合は無料とし、それ以外の臨時運行業務については運行費用を利用者が負担するものとする。

(運行方法)

第4条 スクールバスは、教育委員会が定めた路線、運行区間及び時間により、園児、児童、生徒のために運行する。

(運行委託)

第5条 教育委員会は、スクールバスの管理及び運行を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、バスの運行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

智頭町スクールバスの管理及び運行に関する条例

令和5年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月22日 条例第2号