○智頭町有林に関する条例

令和5年3月22日

条例第3号

智頭町有林野に関する条例(昭和31年智頭町条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、町有林の維持管理及び処分について、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「町有林」とは、町の所有に属する土地、立木竹及びその従物であって、町において林業経営及び人材育成の用に供するものをいう。

(町有林の経営)

第3条 町長は、公共性、保続性及び収益性との合理的な調和を図ることを基本方針として、智頭町森林整備計画に即して計画的に町有林の経営を行うものとする。

2 前項のほか、町長が必要と認めるときは、町有林を活用した人材育成等を行うことができる。

(町有林の取得等)

第4条 町長は、町有林の経営のため必要があると認めたときは、町有林とするための土地、立木竹及びその従物を取得できるものとする。

(立木竹の処分等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、立木竹を売り払いその他の方法をもって処分するものとする。

(1) 病害虫の防除その他森林保護のため伐採を必要とするとき。

(2) 町有林における災害の発生による危険防止及びその復旧のため必要があるとき。

(3) 公用、公共用又は公益のため伐採を必要とするとき。

(4) 第3条の規定に基づき計画的な伐採をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(町有林台帳の整備)

第6条 町長は、町有林について町有林台帳を備え、所在、数量、樹種その他必要な事項を記載し、変動のあった場合はその都度これを修正しなければならない。

(町有林の貸し付け等)

第7条 町長は、公用若しくは公益事業のため必要があるとき、又は経営に支障がないと認めるときは、町有林地を貸し付け、使用させることができる。

(町有林の経営委託)

第8条 町長は、必要と認めるときは、他者に町有林の経営を委託し、林業経営や人材育成等を実施させることができる。

2 町長は、他者に経営を委託するときは、議会において承認を得なければならない。

3 町長は、他者に経営委託したときは、毎年、施業実績及び収支について報告させるものとする。

4 経営を受託した者は、第3条及び第5条第1項第1号から第4号に即して経営管理するものとする。

5 経営を受託した者は、経営管理により得られた利益は、林業経営や人材育成等に要する経費に充てることができる。

(補則)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

智頭町有林に関する条例

令和5年3月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)