○管理者の権限に属する事務の一部を企業出納員に委任する規程
令和5年2月14日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)がその権限に属する事務の一部を企業出納員に委任することに関して必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員)
第2条 智頭町簡易水道事業及び智頭町公共下水道事業、智頭町農業集落排水事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどるため、企業出納員を置く。
2 企業出納員は、税務住民課長及び企業職員の併任を命ぜられた会計課長を充てる。
第3条 管理者は、企業出納員に出納その他の会計事務のうち、次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 支払のため小切手を振り出すこと。
(2) 支払のため必要な現金を保管すること。
(3) 物品を出納及び保管すること。
(4) 預金と現金を組み替えること。
(5) その他管理者が必要と認めること。
(重要事項等の指示)
第4条 企業出納員は、前条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理についてあらかじめ管理者の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。