○智頭町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱
令和4年12月28日
要綱第325号
(趣旨)
第1条 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業(以下「本事業」という。)は、妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできる環境づくりを目的として、次の各号の事業を一体的に実施するものとする。
(1) 妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型相談支援(以下「伴走型相談支援」という。)を行う。
(2) 妊娠の届出を行った妊婦に対し、妊娠・出産に関する費用の負担軽減を図るため、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき出産応援給付金(以下「出産応援給付金」という。)を支給する。
(3) 出生の届出を行った子の養育者に対し、子育てに関する費用の負担軽減を図るため、規則に基づき子育て応援給付金(以下「子育て応援給付金」という。)を支給する。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は智頭町とし、伴走型相談支援については、町の保健師又は助産師又は看護師が実施する。
(本事業対象者)
第3条 本事業対象者は、令和5年1月1日(以下「事業開始日」という。)時点で智頭町に住民登録がある者及び事業開始日以降智頭町に住民登録を行った者とする。ただし、配偶者からの暴力や災害等を理由に智頭町に避難している者はこの限りでない。
2 伴走型相談支援の対象者は、事業開始日以降に妊娠の届出を行った妊婦のいる世帯及び主に乳幼児を養育する養育者のいる世帯を対象とする。
3 出産応援給付金の対象者は、事業開始日以降に妊娠の届出を行った妊婦及び令和4年4月1日以降事業開始日前日までに妊娠の届出を行った妊婦並びに令和4年4月1日以降事業開始日前日までに出産した産婦とする。なお、妊娠届出後に流産、死産、人工妊娠中絶をした場合も当該給付金の対象とする。
4 妊娠届出をせずに出産した場合は出産応援給付金の対象としないことを原則とする。ただし、妊娠届出ができないやむを得ない特別な事情がある場合はこの限りでない。
5 子育て応援給付金の対象者は、事業開始日以降に出生の届出を行った子の養育者及び令和4年4月1日以降事業開始日前日までに出生した子の養育者とする。なお、出生後に子が死亡した場合も当該給付金の対象とする。
6 前項について、同一の子に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の子に係る子育て応援給付金は支給しない。
7 次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は給付しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同条に規定する障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(伴走型相談支援の実施内容)
第4条 町は、次の各号に定める時期に本事業対象者に面談を行う。なお、本事業対象者との面談等の相談記録は適切に管理する。
(1) 妊娠の届出時に、妊婦の健康状態、家庭の状況等を把握するために、別に定めるアンケート(以下「妊娠に関するアンケート」という。)を実施し、今後の見通しや必要となる各種手続、利用できる支援サービス等について、別に定める資料を手交して面談を行う。その後も必要な情報を継続的に発信し、必要時は相談受付等を行う。なお、必要な場合は関係機関と情報を共有し、個別ケース支援会議等を開催し、適切な支援を行う。
(2) 妊娠7か月頃に、妊婦の健康状態、家族の状況等を把握するために別に定めるアンケートを実施し、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と町が判断した者に対して妊娠8か月頃に面談を実施し、今後の見通しを伝え、必要と考えらえる支援を提案する。
(3) 出生の届出後、生後4か月頃までの間に、子の養育者に対して、子育ての状況、子や家族の健康状態、家庭の状況等を把握するために、別に定めるアンケート(以下「出産後アンケート」という。)を実施し、今後の見通しや必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談等を実施する。その後も必要な情報を継続的に発信し、必要時は相談受付等を行う。なお、必要な場合は関係機関と情報を共有し、個別ケース支援会議等を開催し、適切な支援を行う。子の養育者が近日中に他の市区町村に転出を予定している場合であって、かつ、子の養育者が転出先市区町村での面談等を希望する場合には、子の養育者の転出後、転出先市区町村において面談等を実施することとする。
2 前項の面談に当たり、本事業対象者が近日中に他の市区町村に転出を予定している場合であって、かつ、転出先市区町村での面談等を希望する場合には、本事業対象者の転出後、転出先市区町村において面談等を実施することとする。
3 本事業対象者が里帰り等の理由で智頭町内に居住していない場合は、第1項の面談を里帰り先の市区町村に依頼して実施することを可能とする。
(給付金の額)
第5条 出産応援給付金及び子育て応援給付金の額は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出産応援給付金の支給額は、第3条第3項に定める対象者の妊娠1回につき5万円とする。
(2) 子育て応援給付金の支給額は、出生の届出を行った子1人につき、第3条第5項に定める対象者に対し5万円とする。
(給付金の申請方法)
第6条 出産応援給付金及び子育て応援給付金の申請方法は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出産応援給付金
ア 出産応援給付金を申請しようとする者(以下「出産応援給付金申請者」という。)は、産科医療機関又は助産院等で妊娠の事実を確認した後、第4条第1項第1号に定める面談を受けた後、他の市区町村で本事業と同内容の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについての同意を経た上で、智頭町出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)により支給の申請を行う。ただし、令和4年4月1日以降事業開始日前日までに妊娠の届出を行った妊婦は、妊娠に関するアンケートの回答をもって面談にかえることとし、令和4年4月1日以降事業開始日前日までに出産した産婦は、出産後アンケートの提出をもって面談にかえることとする。なお、出産応援給付金申請前に流産又は死産した出産応援給付金申請者については、第4条第1項第1号に定める面談及び妊娠に関するアンケートの回答等を行うことなく支給の申請を行うこととして差し支えない。
イ 出産応援給付金の申請は、妊娠中に行うものとする。
ウ 令和4年4月1日以降事業開始日前日までに妊娠の届出を行った妊婦及び令和4年4月1日以降事業開始日前日までに出産した産婦は、出産応援給付金の申請を事業開始日以降4か月以内に行うものとする。
エ 災害その他出産応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、前イ又はウに定める期日までに出産応援給付金の申請を行うことができない場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付金の申請を行うことも可能とする。ただし、前ウの場合は令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
オ 出産応援給付金申請者が里帰り等の理由で智頭町内に居住していない場合は第4条第1項第1号に定める面談を里帰り先の市区町村に依頼して実施することを可能とするが、出産応援給付金の支給は町が行うものとする。
カ 出産応援給付金申請者が第4条第1項第1号の面談実施後、出産応援交付金支給前に他の市区町村に転出した場合も、町が出産応援給付金の支給を行うものとする。ただし、出産応援給付金申請者が転出先の市区町村で本事業と同内容の支給を希望する場合はこの限りでない。
(2) 子育て応援給付金
ア 子育て応援給付金を申請しようとする者(以下「子育て応援給付金申請者」という。)は、第4条第1項第3号に定める面談を受けた後、他の市区町村で本事業と同内容の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについての同意を経た上で、智頭町子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)により支給の申請を行う。ただし、令和4年4月1日以降事業開始日前日までに出生した子の養育者は、出産後アンケートの提出をもって面談にかえることとする。なお、子育て応援給付金申請前に対象の子が死亡した場合は、第4条第1項第3号に定める面談及び出産後アンケートの回答等を行うことなく支給の申請を行うこととして差し支えない。
イ 子育て応援給付金の申請は、生後4か月頃までに行うものとする。
ウ 令和4年4月1日以降事業開始日前日までに出生した子の場合は、子育て応援給付金の申請を事業開始日以降4か月以内に行うものとする。
エ 災害その他子育て応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、前イ又はウに定める期日までに子育て応援給付金の申請を行うことができない場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付金の申請を行うことも可能とする。ただし、前イの場合は対象の子が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した子の養育者は令和7年3月31日)以降は支給の申請はできないものとし、前ウの場合は令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
オ 子育て応援給付金申請者が里帰り等の理由で智頭町内に居住していない場合は第4条第1項第3号に定める面談を里帰り先の市区町村に依頼して実施することを可能とするが、子育て応援給付金の支給は町が行うものとする。
カ 子育て応援給付金申請者が第4条第1項第3号の面談実施後、子育て応援給付金支給前に他の市区町村に転出した場合も、町が子育て応援給付金の支給を行うものとする。ただし、子育て応援給付金申請者が転出先の市区町村で本事業と同内容の支給を希望する場合はこの限りでない。
2 町は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出、又は提示させる等により、出産応援給付金申請者又は子育て応援給付金申請者の本人確認を行う。
(支給の決定及び支給)
第7条 町長は前条の智頭町出産応援給付金申請書兼請求書及び智頭町子育て応援給付金申請書兼請求書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、支給を決定し、出産応援給付金申請者及び子育て応援給付金申請者に対し、当該給付金を支給する。
(周知)
第8条 町は、事業の実施に当たり、本事業対象者の要件、出産応援給付金及び子育て応援給付金の申請方法等の事業の概要について、個人通知又は面談等により周知を行う。
2 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、智頭町出産応援給付金申請書兼請求書又は智頭町子育て応援給付金申請書兼請求書の不備による現金振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、当該申請書兼請求書の補正が行われないことその他本事業対象者の責めに帰すべき事由により出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給を受けた後に本事業対象者の要件に該当しなくなった者又は、偽り、その他不正の手段により出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産応援給付金又は子育て応援給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。
(台帳の整備)
第12条 町は、本事業の実施状況を明確にするため、本事業対象者の氏名、住所、連絡先、面談内容、出産応援給付金及び子育て応援給付金の額等を記載した台帳を備え付けるものとする。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第144号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



