○智頭町農産物流通施設等改修支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日

要綱第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町農産物流通施設等改修支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、農業協同組合が行う農産物流通施設等の改修又は更新を支援することにより、本町で生産された農産物の流通を促進し、地域農業の振興を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業を行う別表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、事業を実施するために必要な経費のうち消費税及び地方消費税を除いた経費の合計額に10分の1を乗じた額以下とし、交付対象とする補助金の額は別表の第5欄に掲げる額を上限とする。

3 県及び国の補助事業の対象となる場合は、優先して県及び国の補助事業を活用するものとする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、別記様式によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更等)

第6条 規則第10条の町長が別に定める軽微な変更は、別表の第6欄の変更とする。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第16条の規定による実績報告の提出は、別記様式により、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して10日以内に提出しなければならない。

(事業実施期間)

第8条 この事業の実施期間は令和5年度限りとする。

(雑則)

第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。

別表(第3条、第6条関係)

1 対象事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

5 補助上限額

6 軽微な変更

農産物流通施設等の改修又は更新

農業協同組合

工事請負費

1/10

3,000千円

補助金額の減額

画像

智頭町農産物流通施設等改修支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日 要綱第80号

(令和5年4月1日施行)