○智頭町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成23年4月1日

要綱第265号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の交通事故の減少を図るため、運転免許証の自主返納をしやすい環境づくりを進め、交通事故のない安全・安心な町づくりを推進することを目的とする。

(支援の対象者)

第2条 支援事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている高齢者のうち、運転免許を自主返納した者とする。

(交付内容)

第3条 回数券は、智頭町AI乗合タクシー乗車券の回数券(以下「回数券」という)11枚綴りを交付するものとする。

(回数券交付の申請)

第4条 この事業の交付を受けようとする者は、智頭町高齢者運転免許自主返納支援事業交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 鳥取県公安委員会が発行する申請による運転免許の取消通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(回数券交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、必要な事項を確認のうえ、交付すべきと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、回数券の交付を決定したときは、申請者に対し智頭町高齢者運転免許自主返納支援事業交付申請書(様式第2号)(以下「決定通知」という)により、申請者に通知するものとする。

(回数券の交付)

第7条 町長は、交付することを決定したときは、前条の決定通知書に併せて、利用車券を交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して交付する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第121号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

智頭町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第265号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成23年4月1日 要綱第265号
令和5年4月1日 要綱第121号