○智頭町機構中間保有地再生活用事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日

要綱第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町機構中間保有地再生活用事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)が行う農業経営の規模拡大や分散した農地の集約化、新規参入者の促進等による農用地利用の効率化及び高度化を目指して行う荒廃農地の再生に要する経費を支援することにより、農業構造の改革と生産コストの削減を実現することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、機構中間保有地再生活用事業実施要領(令和3年3月26日付第202000315174号鳥取県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)に基づく、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者(以下「農地中間管理機構」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方諸費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)同表第4欄に定める率を乗じて得た額から補助事業に係る販売その他の収入を控除した額の範囲内とする。

3 農地中間管理機構等は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、県内事業者(県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何に問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう。)への発注に努めなければならない。

(交付申請の時期)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第4条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

3 農地中間管理機構等は、交付申請に当たり、仕入額控除税額が明らかでない場合は、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

3 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、仕入額控除税額が明らかになったときは、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入額控除税額に対応する額を減額するものとする。

(着手届を要しない場合)

第6条 着手届は、規則第10条第3号に規定する場合に該当するものとし、これを要しない。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、別表第5に掲げるもの以外の変更とする。

2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第16条第1項の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 規則第16条第1項第1号又は第2号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から10日を経過する日又は翌年度の4月2日のいずれか早い日

(2) 規則第16条第1項第3号の場合にあっては、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月2日。ただし、県から町に対し補助金の全額が概算払により交付された場合は、翌年度の4月15日とし、町長はその旨を農地中間管理機構等へ通知するものとする。

2 規則第16条第1項の報告書に添付すべき同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

3 農地中間管理機構等は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 中間管理機構等は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超える場合は、交付決定控除税額)を超えるときは、様式第3号により速やかに町長に報告し、その返還命令を受けて、当該超える額に対する額を町に返還しなければならない。また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定(規則第17条の規定による確定をいう。)のあった日かの翌年6月15日までに、同様式により町長に報告しなければならない。

(交付決定前着手届)

第9条 農地中間管理機構等は、事業の円滑な実施を図るため、交付決定前の着手が必要な場合は、本事業の内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから、理由を記載した交付決定前着手届を町長に提出するものとする。

(財産の処分制限)

第10条 規則第24条第2項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

2 規則第24条第2項第3号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

3 第5条第1項の規定は、規則第24条第2項の承認について準用する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

1対象事業

2事業実施主体

3補助対象経費

4補助率

5重要な変更

機構中間保有地再生活用事業

農地中間管理機構(公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構)

県実施要領に基づき行う以下の荒廃農地再生に要する経費

(1) 雑木及び果樹棚等の障害物除去

(2) 深耕・整地

(3) 廃棄物処理

(4) 土壌改良

(5) その他事業に必要なものとして町長が認めるもの

ただし、農地中間管理機構が本事業により再生した農地を転貸した際に賃借料が発生する場合は、5年間分の賃借料に相当する額を補助対象経費の合計額から除く。

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補助金の増額

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智頭町機構中間保有地再生活用事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日 要綱第130号

(令和5年4月1日施行)