○智頭町中山間地域を支える水田農業支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
要綱第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町中山間地域を支える水田農業支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、智頭町内の中山間地域(鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例(平成20年鳥取県条例第63号)第2条第1項で定める中山間地域(以下「中山間地域」という。)。)で水田農業を支える農業者を育成するとともに、地域の水田農業の維持・発展を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県中山間地域を支える水田農業支援事業実施要領(平成28年3月11日付第201500183324号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)第4の要件を満たし、実施要領第5に定めた内容の事業(以下「支援事業」という。)を実施する実施要領第3に定めた者に対し、当該支援事業に要する経費のうち消費税及び地方消費税を除いた経費(以下「補助対象経費」という。)の額の2分の1を乗じた額(ただし、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)を、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、300万円を限度とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
(承認を要しない変更等)
第6条 規則第10条のただし書きによる町長が別に定める軽微な変更は、補助金額の減額変更のみとする。
(財産の処分制限)
第8条 本事業で取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで処分してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したときはこの限りではない。
(財産に関する書類の保管)
第9条 事業実施主体は、事業により取得した財産について、処分年限度を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備、保管しなければならない。
(収益納付)
第10条 事業実施主体は、事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から7日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、事業実施主体は、これに従わなければならない。
(雑則)
第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。





