○ねんりんピック智頭町実行委員会補助金交付要綱
令和5年6月22日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第36回全国健康福祉祭とっとり大会(ねんりんピックはばたけ鳥取2024)において、智頭町で開催される交流大会等(以下「交流大会等」という。)の円滑な開催及び運営を図るため、ねんりんピックはばたけ鳥取2024智頭町実行委員会(以下「実行委員会」という。)及び競技主管団体が実施する事業に要する経費に対して、町が補助金を交付することに関し、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、実行委員会及び競技主管団体が行う事業に要する経費とし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 実行委員会の管理運営に要する経費
(2) 交流大会会場等の歓迎装飾に要する経費
(3) 交流大会の開催に要する経費
(4) 競技主管団体の交流大会の開催準備に係る経費
(5) 交流大会のリハーサル大会等の運営及び準備に要する経費
(6) その他大会に要する経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める経費とし、その上限は、予算に定める範囲内とする。
2 事業期間中に発生した預金利息等は、本補助金に繰り入れるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 実行委員会は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第5条の規定による補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 町長は、概算払、又は前金払により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第6条 実行委員会は、補助事業等が完了したときは、規則第16条に規定する補助事業等実績報告書に、関係書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか本補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月22日から施行し、令和5年度の補助事業から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年4月1日要綱第119号)
この要綱は、公布の日から施行する。