○智頭町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和5年3月30日

要綱第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法第9条の7第1項に基づき智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は智頭町立の小・中学校区に推進員を置くことができる。

(定数)

第4条 推進員の数は地域の実情を考慮のうえ、必要と思われる人数を配置する。

(資格及び委嘱)

第5条 推進員の委嘱は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、当該学校区の学校長及び公民館長の推薦により、教育委員会がこれを行う。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(委嘱期間及び解嘱)

第6条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任は防げない。

2 教育委員会は、推進員が各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(職務)

第7条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議団体との連携調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(服務)

第8条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの要綱に従い、かつ教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(秘密の保持)

第9条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第10条 推進員の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(費用弁償等)

第11条 推進員が活動に必要とする経費、又はその他の経費については、別途定める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この要綱は、令和5年3月30日から施行する。

智頭町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和5年3月30日 要綱第167号

(令和5年3月30日施行)