○智頭町個人情報保護法施行細則

令和5年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び智頭町個人情報保護法施行条例(令和5年智頭町条例第9号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の登録)

第2条 条例第5条第1項の個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)は、別記様式のとおりとする。

2 条例第5条第1項第8号の町長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電子計算組織(電子計算機及び端末機等を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。)による処理の有無

(2) 個人情報取扱事務を開始する日並びに収集及び利用又は提供をやめる日

(3) 個人情報取扱事務の根拠法令等の名称

(4) 目的外利用する場合における法令上の根拠規定

(費用負担)

第3条 条例第6条ただし書に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、智頭町情報公開条例施行規則(平成12年智頭町規則第25号)第6条第2項の規定を準用する。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

智頭町個人情報保護法施行細則

令和5年4月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報・通信
沿革情報
令和5年4月1日 規則第16号