○智頭町防犯カメラの設置及び運用に関する規程
令和5年4月1日
規程第11号
智頭町防犯カメラ管理・運用規程(平成28年智頭町訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、個人のプライバシーに配慮しつつ、本町の施設及びその周辺地域における犯罪及び事故の防止を目的として町が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪及び事故の防止のため、町が設置する映像撮影装置をいう。
(2) 映像データ 防犯カメラによって撮影された映像記録をいう。
(3) 記録装置 映像データを保存する装置(記録媒体を含む。)をいう。
(装置及び移設・廃止)
第3条 町が行う防犯カメラの設置は、犯罪及び事故の防止のために必要最小限の範囲で行うものとする。
2 新規で防犯カメラを設置しようとするときは、あらかじめ防犯カメラ設置協議書(様式第1号)により総務課長に協議しなければならない。
3 既存の防犯カメラを移設又は廃止したときは、防犯カメラ(移設・廃止)届出書(様式第2号)により総務課長に報告しなければならない。
4 総務課長は、防犯カメラ設置状況を台帳により管理する。
(管理責任者等)
第4条 町長は、防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラごとに防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、各防犯カメラの設置を所管する担当課局等の長をもって充てる。
3 管理責任者は、防犯カメラの取り扱いを行う取扱担当者を指名し、管理責任者及び取扱担当者以外の職員の操作や閲覧を制限しなければならない。
4 管理責任者は、映像データが漏えいし、又は不正に使用されないよう適切な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、映像データの閲覧により知り得た情報を第三者に提供し、又は不当な目的のために利用してはならない。
(防犯カメラの標示)
第6条 管理責任者は、防犯カメラを設置したときは、防犯カメラにより撮影を行っている旨を適切な方法で標示するものとする。ただし、標示することが適当でないと町長が認めるときは、標示しないことができる。
(映像データの管理等)
第7条 管理責任者は、映像データの破損又は漏えいを防ぐため、記録装置を安全な場所に設置しなければならない。
2 管理責任者は、記録装置を取扱担当者等が常時管理できない場所に設置する場合は、当該記録装置が盗難や不正操作されることのないよう必要な措置を講ずること。
3 映像データの保存期間は、記録媒体の容量内で概ね3週間とし、保存期間を過ぎた映像データは上書き等により速やかに消去するものとする。ただし、次条各号に該当する場合その他町長が特に認める場合は、この限りでない。
(映像データの提供)
第8条 映像データは、次に掲げる場合を除き、複製し、又は外部に提供(閲覧を含む。)してはならない。
(1) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合。
(2) 法令の規定により提供を求められたとき。
(3) 捜査機関から犯罪・事故捜査の目的で、提供を求められたとき。
(4) 提供しないことにより人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障の生ずるおそれがあるとき。
3 第1項の規定による映像データの提供であっても、個人情報の取扱いについて最大限配慮し、提供の目的に照らして必要かつ適切な範囲で映像データの提供を行わなければならない。
(個人情報保護法等の遵守)
第9条 映像データは、個人情報の保護に関する法律及び智頭町個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき適正に取り扱うものとする。
(問合せ・苦情等の処理)
第10条 防犯カメラの設置及び管理に関する問合せ・苦情等を受けたときは、必要な調査を行った上、誠実かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用等に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。


