○智頭町みんなで守るむらづくり基盤整備事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第241号
(趣旨)
第1条 この要綱は、みんなで守るむらづくり基盤整備事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、事故や災害の防止、地域住民の快適な生活の確保、営農の効率化等を目的として交付する。
(事業対象者)
第3条 本補助金の事業対象者は集落とし、その代表者を申請者とする。
3 本補助金の交付対象となる事業は、次の各号すべてに該当するものとする。
(1) 事業に要する費用が20万円(消費税の額を含む。)以上であること。
(2) 町内業者が施工するもの。
(交付申請の時期等)
第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
2 本補助金の申請回数は、1集落につき同一年度内で1回とする。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする集落は、規則第5条の申請書に、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支決算書(様式第1号)
(2) 見積書の写し
(3) 施工箇所の現況写真
(4) 施工箇所の位置図
(事業の着手時期)
第8条 事業の着手時期は、交付決定のあった日以降でなければならない。
(承認を要しない変更)
第10条 規則第10条第1項ただし書の規定による町長の定める軽微な変更は、前条に規定する変更以外の変更とする。
(実績報告の時期等)
第11条 規則第16条の規定による報告は対象事業の完了又は中止、若しくは廃止の日から20日を経過する日までに行わなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第1号)
(2) 請求書の写し
(3) 領収書の写し
(4) 施工後の写真
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた補助対象集落が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請をして補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を、交付を受ける目的以外に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(雑則)
第15条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から公布する。
別表(第4条関係)
1 補助対象施設 | 2 対象事業 | 3 補助率 |
法定外公共物、農地、集落等が管理する道、農業用施設 その他町長が必要と認める施設 | 修繕、改良、堆積物撤去、支障物撤去 その他町長が必要と認める事業 | 1/2 (補助上限250,000円) ※事業費の下限200,000円 |





