○智頭町みんなで取り組む将来に向けた活力促進事業費補助金交付要綱

令和5年6月30日

要綱第262号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、智頭町みんなで取り組む将来に向けた活力促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、中山間地域に暮らす人々が誇りをもって安心して暮らせるよう、集落や地域の将来のために、中山間地域において町民等が主体的に取り組む地域づくりの取組(住民共助、地域資源活用、コミュニティビジネス、遊休施設活用等)や生活サービス・機能の確保のための取組を行う団体等を支援することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 広域的地域運営組織

小学校や地区公民館単位など集落単位を超えた広域的な地域の単位で地域課題解決に向けた活動を行う地域運営組織で町が認める団体。

(2) 小さな拠点づくり

小学校区など、複数の集落で構成される基礎的な生活圏において、住み慣れた地域に安心して暮らし続けることができるよう、住民同士の話し合いを通じて暮らしを守るための仕組みづくりの実践に取り組むこと。

(3) コミュニティビジネス

町民等が中心となって、地域が抱える課題をビジネスの手法により解決に導こうとする事業。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 将来に向けた取組支援事業

(2) 地域遊休施設等活用支援事業

(3) 安全・安心活動支援事業

(補助対象経費、補助率等)

第5条 前条に規定する事業の事業実施主体、補助対象経費、補助率、補助限度額等は別表に定めるとおりとする。

2 事業実施主体は町内に在住、又は企業等においては町内に事業所を有する者とする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、第2条の目的の達成に資するため、第4条の事業(以下「補助事業」という。)について、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、別表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(同表の第5欄に定める額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた額)以下とする。

3 前各項の規定にかかわらず、本補助金以外の規則に基づく補助金及び交付金の交付対象となる事業については、本補助金は交付しないものとする。

4 一の事業実施主体に対する同一の補助事業に係る補助金の交付は、1回に限り行うものとする。

5 鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、原則として県内事業者への発注に努めなければならない。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助申請者は、規則第5条に定める補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号及び第2号によるものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書に係る審査により、補助金を交付すべきと認めたときは、補助申請者に対し補助金の交付を決定するものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに規則第16条に定める補助事業等実績報告書を提出しなければならない。

2 規則第16条に定める報告書に添付すべき書類は、様式第4号及び第5号によるものとする。

3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第6号によりやかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書に係る書類等の審査により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第17条の規定に基づき通知するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 町長は、第8条の規定による交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 当該事業を中止したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定を受けたとき。

(3) 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、災害等町長がやむを得ないと認める理由により、当該事業を中止した場合についてはこの限りではない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月30日から施行する。

別表(第5条、6条関係)

1 補助事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

5 補助限度額

(1) 将来に向けた取組支援

町長が必要と認める集落・自治会、地域団体、個人事業者、企業、広域的地域運営組織等

地域の将来のために、住民等が自主的・主体的に取り組む地域づくりの活動や、地域資源の利活用、小さな拠点づくりへのステップアップにつながる取組等に必要なハード事業に必要な経費

<ハード事業>

・活動に必要な施設の整備・改修(工事請負費(工事監理費含む)、直営工事用の材料購入費等)、施設に付随する機械設備等の購入等に必要な経費

・ハード整備と一体的に整備される500千円未満の備品購入等に係る経費

・その他事業に必要な経費

1/2

4,500千円

(2) 地域遊休施設等活用支援事業

集落・自治会、地域団体、広域的地域運営組織

地域における比較的大規模な遊休施設や既存利用施設等を活用して、小さな拠点づくりの実践や総合的に地域活性化に取り組むために必要なハード・ソフト事業に必要な経費

5/6

10,000千円

※既使用部分の改修等整備を含む場合は4,000千円

(3) 安全・安心活動支援事業

集落・自治会、地域団体、広域的地域運営組織

中山間地域で将来にわたり暮らし続けるために、まちなかに比べ生活条件が不利となる自然現象や地理、高齢化の進展等に伴う特有の課題に対し、地域住民同士の事前の話し合いを通じた地域内の共助による日常生活の安心確保の体制づくりに必要な経費

1/2

750千円

注1 次に掲げる経費は補助対象としない。

(1) 食糧費(研修会講師等の昼食代を除く)、(2)公課費、(3)車両購入費、(4)事業実施主体構成員への謝金・人件費、(5)その他補助することが適当と認められない経費

注2 工事請負費及び委託費については、県内事業者が施工・受託したものに限る。ただし、やむを得ない事情により県内事業者への発注が困難と認めた場合にあっては、この限りではない。

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智頭町みんなで取り組む将来に向けた活力促進事業費補助金交付要綱

令和5年6月30日 要綱第262号

(令和5年6月30日施行)