○智頭町花粉発生源対策促進事業費補助金交付要綱

令和5年10月12日

要綱第277号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町花粉発生源対策促進事業費補助金(以下、「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、花粉発生源となっているスギ及びヒノキ人工林を花粉の少ない森林への転換を促進し、また森林の有する多面的機能の維持増進、森林環境の保全を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下、「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下、「事業主体」という。)に対し予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表の第3欄に定める経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、別表第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額以下とする。

(交付申請及び完了届の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、事業の完了後、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号様式第2号及び様式第3号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が別に定める変更は、別表第5欄の内容以外の変更とする。

2 前条の規定は、変更承認について準用する。

(実績報告書の省略)

第7条 事業実施主体は、規則第16条の規定による報告を省略できるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。

(令和6年3月26日要綱第81号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

1 事業名

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

5 重要な変更

智頭町花粉発生源対策促進事業

鳥取県造林事業で農山漁村地域整備交付金(花粉発生源対策促進事業)の交付を受け、智頭町内で同事業を実施する者

1 花粉発生源となっている林分において行う立木の伐倒、搬出集積に要する経費とし、次式により計算された額とし、小数点以下切捨てとする。補助対象経費=面積×(標準単価×(1+間接費率))

2 1に定める標準単価、間接費率は、鳥取県が毎年度別に定めたものとする。

9/100

補助金額の増額

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智頭町花粉発生源対策促進事業費補助金交付要綱

令和5年10月12日 要綱第277号

(令和6年3月26日施行)