○智頭町大雪支え愛活動推進補助金交付要綱

令和5年10月1日

要綱第302号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、智頭町大雪支え愛活動推進補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、令和5年1月の大雪による車両の立ち往生発生の教訓等を踏まえ、大雪発生時又は発生に備えた支え愛活動に資する取組に対して「大雪支え愛地域」を支援することにより、大雪発生時のより迅速な災害復旧につなげることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 支え愛活動

地域住民が人と人とのきずなの強さを生かして、自主的に行う共助の取組

(2) 大雪支え愛地域

大雪が発生したときに被害を最小限に防止又は軽減する「支え愛活動」を積極的に推進する自治会及び自主防災組織等

(補助対象団体等)

第4条 本補助金の対象団体は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 本町の国道及び県道沿線の自治会及び自主防災組織等であること。

(2) 大雪支え愛地域として大雪支え愛活動推進補助金交付要綱第4条第2項の登録をうけていること。

(補助対象事業)

第5条 本補助金の対象事業は、大雪支え愛活動推進事業とする。

(補助対象経費)

第6条 前条に規定する事業の補助対象経費、事業実施主体、補助率、補助限度額等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の申請)

第7条 規則第5条の申請書は様式第1号とし、申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第2号及び様式第3号によるものとする。

(交付決定の通知等)

第8条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請から20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は様式第4号によるものとする。

(軽微な変更)

第9条 規則第10条の町長が定める軽微な変更は、補助対象経費総額の増額及び2割を超える減額以外の変更とする。

2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告等)

第10条 規則第16条の規定による報告は様式第5号とし、実績報告書に添付すべき書類は様式第2号及び様式第3号とする。

2 補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日に場合にあっては、補助事業の完了又は中止の日から20日を経過する日と、当該年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(補助金等の額の確定)

第11条 規則第17条に基づき、額の確定をしたときは補助事業者等に同条第4号に掲げる書類により通知する。ただし、本補助金は適正化法に規定する間接補助金等に該当するため、同法第15条の規定に基づく確定の通知があるまでは、これをしないものとする。

(補助金の支払)

第12条 前条により額の確定通知が行われたときは、対象地域からの請求書を元に補助金の支払いを行う。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 補助事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

5 限度額

大雪支え愛活動推進事業

自治会及び自主防災組織等

大雪発生時の支え愛活動に要した経費や発生に備えた平時の訓練等の活動費及び備蓄非常食・資機材整備費等のうち、次に掲げるもの

需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、委託料、その他町長が認めたもの

10/10

「大雪支え愛地域」である自治会・自主防災組織等1組織につき600,000円

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智頭町大雪支え愛活動推進補助金交付要綱

令和5年10月1日 要綱第302号

(令和5年10月1日施行)