○智頭町有林CO2吸収量認証制度実施要領

令和5年12月20日

要領第329号

(総則)

第1条 この要領は、智頭町有林内で実施した植栽、下刈り、間伐などの森林整備により増加したCO2吸収量を認証することにより、本町と森林整備協定を締結した自治体や企業等(以下「協定自治体等」という。)の森林整備活動への参画を促進するとともに、認証したCO2吸収量を協定自治体等が行うカーボン・オフセットの取り組みに利用することで、本町と協定自治体等の取り組みが低炭素社会の実現や山村地域の活性化に資することを目的とする。

(認証及び帰属)

第2条 この要領において認証の対象とする事業は、本町が町有林で実施する森林環境保全整備事業等の補助事業を活用した森林整備とする。

2 認証するCO2吸収量は、「森林による二酸化炭素吸収量の算定方法について(令和3年12月27日3林政企第60号林野庁長官通知)」に基づき算定する。

3 算定するCO2吸収量は、森林の整備等が実施された期間や時期にかかわらず森林整備が完了した日が属する年度の4月1日から3月31日までの1年分とする。

4 植栽と下刈などの異なる内容の森林の整備等を、同一場所で同一年度に実施した場合については、それぞれのCO2吸収量を加算しないものとする。

5 第1項から第4項までの規定に基づき認証された二酸化炭素吸収量の数値又は実績を使用する権利は、協定自治体等に帰属する。

(事務手続き)

第3条 本町山村再生課(以下「担当課」という。)は、前条第1項の事業に係る森林整備計画を実施年度の前年度の12月末までに作成し、協定自治体等に通知(様式第1号)する。

2 担当課は、事業完了後は当該年度末までに実績報告書(様式第1号)を協定自治体等に通知する。

3 担当課は、前項の実績により得られたCO2吸収量を第2条第2項の規定により算定し、認証するとともに、協定自治体等に認証書(様式第2号)を送付するものとする。

(経費負担)

第4条 前条第3項の認証を受けた協定自治体等は、前条第1項に定める森林整備計画に基づく森林整備に要した経費の一部を負担するものとする。

2 担当課は、前条第2項に定める実績報告書と併せて負担金請求書を協定自治体等に送付する。

(その他)

第5条 町長は、本要領に定めるもののほか、必要な事項については、別途定めるものとする。

この要領は、令和5年12月20日から施行する。

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智頭町有林CO2吸収量認証制度実施要領

令和5年12月20日 要領第329号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
令和5年12月20日 要領第329号