○智頭町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和5年12月13日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の17の規定による長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)の締結に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定による長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り受ける契約のうち、次に掲げるもので、商習慣上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

 車両

 電子計算機(これらに用いられるプログラム、データ及び周辺装置を含む。以下同じ。)

 複写機その他の事務用機器(に該当するものを除く。)

(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約

 前号に掲げる物品(町が所有し、又は使用するものに限る。)の保守点検その他維持管理に必要なもの

 庁舎その他の施設(これに付随する設備等を含む。)の管理

(3) 前2号に掲げるもののほか、物品の借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、商習慣上複数年にわたり契約することが一般的であることその他の事由により翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取り扱いに支障を及ぼすもののうち、町長が特に必要と認めるもの

(長期継続契約の期間)

第3条 前条に定める契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が必要と認めるものについては、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和5年12月13日 条例第19号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和5年12月13日 条例第19号