○智頭農林高等学校学生寮運営事業補助金交付要綱
令和6年3月6日
要綱第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、智頭農林高等学校学生寮運営事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内団体等が運営する、県外の中学校等出身で鳥取県立智頭農林高校(以下「智頭農林高校」という。)に進学する者が下宿する学生寮の運営に係る経費の支援を行うことで、県外からの生徒を積極的に受け入れ、県立高校の適正規模を維持することで智頭農林高校の活性化に資することを目的として交付する。
2 規則第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更とは、別表の5に定めるものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付の請求を行おうとするときは、規則第19条の規定に基づき補助金等交付請求書を町長に提出するものとする。
(その他)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
1 補助対象事業 | 町内団体等が、県外中学校等出身で智頭農林高校に進学する者が下宿する施設(以下「下宿先」という。)を運営する事業で、次の要件を全て満たすもの (1)生徒(下宿する生徒をいい、以下「生徒」という。)又はその保護者等(以下「保護者等」という。)と智頭農林高校在学に係る期間の下宿契約を締結し、当該生徒の下宿を受け入れること。 ただし、智頭農林高校校長がやむを得ないと認める場合は、下宿が必要な期間に係る下宿契約を締結し、その期間下宿を受け入れること。 なお、生徒の自己都合による退去の場合、生徒が下宿契約に違反したことにより退去を命じた場合、又は生徒の休学等により下宿の必要がなくなった場合は、下宿契約を解除又は変更すること。 (2)生徒1名につき6畳程度の部屋を用意すること。また、当該部屋は生徒のプライバシー保護のため、生徒自らが施錠できること。 (3)下宿先には、生徒の生活に必要となるベッド、共有スペースのテレビ等の物品又は備品等のほか、エアコン等の設備、インターネットにWi―Fiで接続できる環境を整備すること。 (4)原則、平日(長期休業中を含む。)朝夕2食を生徒に提供すること。土曜日及び祝日の提供については保護者等と運営団体との別途協議により提供の有無を決定できることとする。なお、帰省、学校活動、部活動等、生徒の事情によって提供の必要がない場合はこの限りでない。 (5)生徒の見守りを行う管理人を配置し、次の業務を行わせること。 ア 生徒に使用させる部屋の清掃や洗濯については、運営団体が整備する機器等を使用させ、生徒自らが行うよう指導すること。 イ 門限等を設定して、生徒が安全で、規則正しい生活を送れるように指導すること。 ウ 地域の行事等にできるだけ生徒を参加させ、地域の一員という意識を生徒に持たせるよう努めること。 (6)生徒の下宿の受入れに係る費用は、次のとおりとすること。なお、下宿に係る契約は、保護者等と運営団体が直接締結し、費用の収受を行うこと。 家賃:月額60,000円以内(食費を含む) 冷暖房費:7月から8月まで、及び11月から3月までの期間について、家賃とは別に月額2,000円 管理費:月額2,000円(共用の消耗品代等) (7)当該事業について、智頭町と連携して鳥取県が財政的支援を行っていること。 |
2 補助対象経費 | (1)下宿先として整備するための改修費 (2)生徒の生活に必要となる物品又は備品の購入費、エアコン等の設備整備費 (3)下宿先に配置する管理人及び調理員等の人件費 |
3 補助率 | (1)下宿先として整備するための改修費 2分の1 (2)生徒の生活に必要となる物品又は備品の購入費、エアコン等の設備整備費 2分の1 (3)下宿先に配置する管理人及び調理員等の人件費 2分の1 |
4 補助限度額 | (1)下宿先として整備するための改修費 1,000千円 (2)生徒の生活に必要となる物品又は備品の購入費、エアコン等の設備整備費 500千円 (3)下宿先に配置する管理人及び調理員等の人件費 1,500千円 |
5 軽微な変更 | 下記以外の変更とする。 (1)本補助金の増額を伴う変更 (2)本補助金の2割を超える減額 |



