○智頭町チャイルドシート貸出事業実施要綱
令和6年4月1日
要綱第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乳幼児の安全確保を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という)の貸出事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 チャイルドシートの貸出しを受けることができる者は、次の各号の要件に該当する者とする。
(1) 智頭町内に住所を有すること。
(2) 現に普通自動車を運転することができる免許を保有していること。
(3) 養育し、又は保護する6歳未満の乳幼児を乗車させて自動車を運転する必要のある者であること。
(4) チャイルドシートを装着できる自動車を使用する者であること。
(貸出条件)
第3条 チャイルドシートに故障等が発生した場合は、直ちに使用を中止し届け出なければならない。
2 チャイルドシートを転貸し、又は目的外に使用してはならない。
3 チャイルドシートを故意に損傷し、又は汚損してはならない。
4 チャイルドシートの使用に当たっては、使用者の責任において行い、当該チャイルドシートを損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその状況を町長に報告しなければならない。
5 使用者は、チャイルドシートを損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その賠償をしなければならない。
(装置の種類と期間)
第4条 チャイルドシートの種類及び貸出期間は、次の表のとおりとする。ただし、貸出期間を更新することはできない。
種類 | 貸出期間 |
新生児用 | 1ヶ月以内 |
乳幼児用 | 1ヶ月以内 |
(台数)
第5条 貸出しを受けるチャイルドシートの台数は、1世帯当たり1台までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(費用負担)
第6条 チャイルドシートの貸出しは無償とする。ただし、貸出期間中のチャイルドシートの管理及び返却時の清浄に要する費用は、使用者の負担とする。
(申請等)
第7条 チャイルドシートの貸出しを受けようとする者は、チャイルドシート貸出申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(取消)
第9条 町長は、使用者が第3条に規定する条件に違反したときは、チャイルドシートの貸出しを取り消すことができる。
(返還)
第10条 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長にチャイルドシートを返却するとともに、返却届を提出しなければならない。
(1) 第2条に規定する対象者としての要件を欠いたとき。
(2) 第4条に規定する貸出期間が満了したとき。
(3) 前条の規定により貸出しを取り消されたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


