○智頭町安心ファミリーシップ制度実施要綱
令和6年3月21日
要綱第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多様な性や価値観を持つ町民一人ひとりの人権が大切にされ、互いの人権を尊重し、誰もが自分らしく暮らすことのできるまちづくりを実現するため、ファミリーシップ関係にある者に対し本町が提供する行政サービス等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) ファミリーシップ関係 双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるカップルが互いを人生のパートナーとして認め合い相互に協力し合う関係又はその子や親と一緒に家族として協力し合う関係をいう。
(2) 届出受理証明書 とっとり安心ファミリーシップ制度実施要綱(令和5年10月1日施行)に基づき鳥取県が交付する、ファミリーシップ関係にある者から受けた当該ファミリーシップ関係に関する届出を受理したことを証明する書面(携帯用カードを含む。)をいう。
(3) 行政サービス等 本町における行政手続、公共施設でのサービスその他の本市による物品又は役務の提供(以下「行政サービス等」という。)であって事実婚関係にある者に対して提供されるもののうち、町がファミリーシップ関係にある者に対しても提供することが適当と認めるものをいう。
(行政サービス等の提供)
第3条 町は、届出受理証明書を提示した者に対して行政サービス等を提供する際に、事実婚関係にある者と同様の取扱いをするものとする。ただし、法令上の制約、事務的困難等がある場合は、この限りでない。
(行政サービス等の一覧)
第4条 町は、利用可能なファミリーシップ関係行政サービス等の一覧を作成し、町の公式ウェブサイト等で公表するとともに必要に応じてファミリーシップ関係行政サービス等の一覧の見直しを行うものとする。
(連携及び協力)
第5条 町は、ファミリーシップ関係にある町民が安心して暮らせる社会環境の整備を図るため、県や他の市町村、事業者や団体等と連携・協力するものとする。
(啓発及び教育)
第6条 町は、多様な性や価値観を持つ市民への差別や偏見が解消され、正しい認識と理解が深まるよう学校や職場における啓発や教育活動を推進するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるほか、この制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。